(株)ACT(東京)/破産手続き開始決定
(株)ACT(所在地:東京都福生市加美平4丁目*** )は2月4日付、東京地裁立川支部において破産手続きの開始決定を受けました。
官報より参照。
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破産管財人には、古川健太郎弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は令和3年3月8日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和3年5月26日午前10時。
事件番号は令和2年(フ)第1907号となっています。
[ 2021年2月19日 ]
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