(有)山忠(東京)/破産手続き開始決定
(有)山忠(所在地:東京都荒川区西尾久8丁目*** 商業登記簿上の本店所在地東京都台東区三ノ輪1丁目***)は2月10日付、東京地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
官報より参照。
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破産管財人には、中前佑一弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は令和3年3月10日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和3年5月13日午前11時。
事件番号は令和3年(フ)第436号となっています。
[ 2021年2月26日 ]
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