松済興業(株)(千葉)/破産手続き開始決定
松済興業(株)(所在地:千葉市中央区新町*** )は3月9日付、千葉地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
官報より参照。
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破産管財人には、田中大介弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は令和3年4月13日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和3年6月30日午後1時40分。
事件番号は令和3年(フ)第201号となっています。
[ 2021年3月24日 ]
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