(株)小野工作所(滋賀)/破産手続き開始決定
(株)小野工作所(所在地:滋賀県甲賀市信楽町下朝宮*** )は5月6日付、大津地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
官報より参照。
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破産管財人には、中原淳一弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は令和3年6月21日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和3年8月20日午前10時。
事件番号は令和3年(フ)第95号となっています。
[ 2021年5月14日 ]
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