(有)酒井設備(愛媛)/破産手続き開始決定 設備工事
設備工事の(有)酒井設備(所在地:愛媛県松山市井門町*** )は5月25日付、松山地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
官報より参照。
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破産管財人には、河野康之弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は令和3年7月9日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和3年9月16日午後1時15分。
事件番号は令和3年(フ)第99号となっています。
[ 2021年6月 2日 ]
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