アイコン 建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準を強化/国交省


国交省は27日、建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準等の改正を行った。
技術検定の不正受検や粗雑工事への対策を強化するため、「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」を改正し、不正に資格等を取得した技術者を工事現場に配置した建設業者や、粗雑工事等により工事目的物に重大な瑕疵を生じさせた建設業者に対する監督処分を強化した。また、「技術検定の受検禁止の措置に関する基準」を改正し、受検者の出願に関する不正行為に係る受検禁止措置を強化した。

背景
○ 建設業法に基づく国家資格である技術検定において、複数の企業の社員が、所定の実務経験を充足せずに受検し、施工管理技士の資格を不正に取得。また、これらの社員を監理技術者等として配置していた事態が発生。この事態を踏まえ、昨年8月に「技術検定不正受検防止対策検討会」を設置し、同年11月に講ずべき防止対策について提言をとりまとめ、その中で監督処分の厳格化等について検討すべき旨が提言されたところ。
○ 近年、建設業者の粗雑工事に関する社会的に注目を集める事案が相次いでいることから、粗雑工事を行った建設業者への対応の厳格化が必要。
○ また、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和2年法律第60号)の一部規定が令和2年12月25日に施行されたことを受け、建設業者が同法に違反した際の監督処分の基準について、明確化が必要となっていた。

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2.改正の概要
(1)監督処分の基準
(ア)主任技術者等の不設置等に係る営業停止処分の強化
■ 技術検定の受検又は監理技術者資格者証の交付申請に際し、虚偽の実務経験の証明を行うことによって、不正に資格又は監理技術者資格者証を取得した者を主任技術者又は監理技術者として工事現場に置いていた場合には、30 日以上の営業停止処分とする。

(イ)粗雑工事等による重大な瑕疵に係る営業停止処分の強化
■ 施工段階での手抜きや粗雑工事を行ったことにより、工事目的物に重大な瑕疵が生じたときは、15日以上の営業停止処分とする。
■ ただし、低入札価格調査が行われた工事においては30日以上の営業停止処分とする。

(ウ)賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の施行に伴う改正
■ 役員等又は政令で定める使用人が懲役刑に処せられた場合は7日以上、それ以外の場合で役職員が刑に処せられた場合は3日以上の営業停止処分とする。
■法第33条第2項に規定する指示処分を受けた場合に、建設業法に基づく指示
とする。
■ 法第34条第2項の規定により、特定賃貸借契約の締結について勧誘を行うことを停止すべき命令を受けた場合は3日以上の営業停止処分とする。

(2)受検禁止の措置に関する基準
■ 虚偽の出願における3年の受検禁止に加え、制度の不理解等による出願に関する不正行為についても、原則1年の受検禁止とする規定を追加する。
以上、
以前は行政が自ら建物の審査を行っていたが、今では建築確認申請から建物完了検査等の業務を業者に委託しており、建築課の開発や建築の知識が行政から欠落するようになり、また委託された業者はいいころかげんなところも多く、多くの問題を露呈させ続けている。
熱海の土石流事件は、違法埋立のほか近隣の大規模ソーラー設置も含め問題となっている。
唯、想定外の豪雨と見るか、人災と見るか、その人災は誰に責任があるのかなど、どの視点で見るかによって結論は大きく異なってくる。ドウワも関係してくる。

違法建築事件、
アパートの踊り場を鉄骨を組まず板木の上にモルタルを塗り、年月とともに木が腐れ、アパート住民がその階段踊り場が崩落し、転落死した事件。
日本の行政は問題が生じなければ対応しない。
少々の問題は権力で隠蔽する。
ほとぼりが過ぎるまで遅々として動かないのが公務員の特権。
法の執行機関である行政には問題ないとする風潮そのものが大問題、そのためいくらでも同じ問題が繰り返され、膨大な税金の無駄使いとなっている。
いまや法を拡大解釈すれば、何でもできる世の中。行政がしたくなければ法を厳密に解釈して動こうとしない行政の現場でもある。
そのため、いちいちこうした監督処分を強化することになる。


 

[ 2021年7月28日 ]

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