福島区の「松本病院」の医療法人友愛会(社団)/民事再生申請 一般外来減少で 負債52億
地域中核病院「松本病院」運営の医療法人友愛会(社団)(所在地:大阪府大阪市福島区海老江2-1-36 松本直彦理事長)は8月26日、大阪地裁において民事再生法の適用を申請した。
資産総額は241万8400円、従業員は185名。
同法人は昭和13年創業、昭和30年8月に法人化へ、松本病院を運営。
報道によれば、軽症・中等症のコロナ患者を受け入れていたが、院内でのコロナ感染の影響や、外来患者の大きな減少、コロナへの対応等により自力での継続が困難となっていた。
申請代理人は「はばたき綜合法律事務所」の坂川雄一弁護士(電話番号:06-6363-7800)ほかが、監督委員には「弁護士法人興和法律事務所」の阿多博文弁護士(電話番号:06-4707-6206)となっている。
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破綻 要約版 |
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1 |
破綻企業名 |
医療法人友愛会 |
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本社地 |
大阪市福島区海老江2-1-36 |
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代表 |
理事長:松本直彦 |
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設立 |
2006年6月 |
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資本金 |
資産総額:241万円 |
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業種 |
「松本病院」経営 |
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売上高 |
2020年3月期、約27億円 |
8 |
破たん |
2021年8月26日. |
民事再生法の適用申請/監督命令 |
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裁判所 |
大阪地方裁判所 |
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申請代理人 |
坂川雄一弁護士(はばたき綜合法律事務所)ほか |
電話:06-6363-7800 |
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監督員 |
阿多博文弁護士(弁護士法人興和法律事務所) |
電話:06-4707-6206 |
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負債額 |
約52億円 |
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破綻事由 |
同社は地域の拠点病院として外来診療を得意とし、病床もリハビリ用など含め199床を有する病院。これまで何も問題なかったが、昨年末、新コロナの院内感染が広がり、外来診療が大きく落ち込み。感染問題を片付けたところで今度は、第3波の大阪府から新コロナ病室確保の半強制的な要請を受け病室を用意した(改正措置法は2月)。しかし、外来患者が新コロナを怖がり、外来診療はさらに落ち込む一方、新コロナ対応病室確保での費用は大幅に増加していた。 同社は、過去の病棟建設などにかかわる借入金も大きく、金融機関から返済猶予措置を受けていたものの、新たな資金調達は難しく、新コロナの防疫対策、専用病室確保、人材確保などによる大幅な経費増、それに反比例して外来診療減などにより業績悪化。資金繰りも逼迫するようになり、今回、スポンサーの支援を受けることで経営上の難局を乗り切るため、今回の民事再生申請となった。 なお、同社関連では、別法人で特老のグーリーン野田、松本歯科も運営しているが、今回の申請とは関係ない。 |