建築業の「松本建築」/自己破産へ <茨城>
建築工事の松本建築(株)(所在地:茨城県牛久市中央5***)は事業を停止して、自己破産に向けた事後処理を弁護士に一任した。
負債総額は約6億円。
資本金は3000万円。
同社は平成26年1月に設立、業績が低迷する中、事業を断念、今回倒産の事態となった担当弁護士には
担当弁護士には坂本博之弁護士(つくば市二の宮2-7-20-1階、坂本博之法律事務所、電話029-851-5580)が任命されている。
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破綻 要約版 JC-NET |
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破綻企業名 |
松本建築(株) |
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本社地 |
茨城県牛久市中央5-10-10 |
3 |
代表 |
松本光義 |
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設立 |
2014年1月、 |
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資本金 |
3000万円 |
6 |
売上高 |
2021年2月期、約10億円 |
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業種 |
建築業 |
8 |
破綻 |
2021年9月、 |
事業停止/自己破産申請の準備中 |
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9 |
代理人弁護士 |
坂本博之弁護士(坂本博之法律事務所) |
電話:029-851-5580 |
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10 |
裁判所 |
未定 |
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負債額 |
約6億円 |
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破綻事由 |
同社は住宅、アパートや賃貸マンションなどの建築工事を得意とし成長してきていた。受注は元請会社からの一括下請けが多かったことから、元請主体に切り替えていた。しかし、新コロナの影響もあり、完成しても発注者からの入金が遅れ、それも数件で発生、協力業者に支払う資金も枯渇し、借り入れも限界になり、今回の事態に至った。 資金計画に立会い受注しなければこうしたことが発生する。資金計画が金融機関からの借り入れの場合、新築登記の際、金融機関から代理受領することもできる。 破産が成立すれば、破産管財人は建物発注者から法的に契約代金=受掛金を取り上げる必要があろう。 |