アイコン 建築業の「松本建築」/自己破産へ <茨城>


建築工事の松本建築(株)(所在地:茨城県牛久市中央5***)は事業を停止して、自己破産に向けた事後処理を弁護士に一任した。

負債総額は約6億円。

資本金は3000万円。

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同社は平成26年1月に設立、業績が低迷する中、事業を断念、今回倒産の事態となった担当弁護士には

担当弁護士には坂本博之弁護士(つくば市二の宮2-7-20-1階、坂本博之法律事務所、電話029-851-5580)が任命されている。

 


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破綻 要約版  JC-NET

1

破綻企業名

松本建築(株)

2

本社地

茨城県牛久市中央5-10-10

3

代表

松本光義

4

設立

2014年1月、

5

資本金

3000万円

6

売上高

2021年2月期、約10億円

7

業種

建築業

8

破綻

2021年9月、

事業停止/自己破産申請の準備中

9

代理人弁護士

坂本博之弁護士(坂本博之法律事務所)

電話:029-851-5580

10

裁判所

未定

11

負債額

約6億円

12

破綻事由

同社は住宅、アパートや賃貸マンションなどの建築工事を得意とし成長してきていた。受注は元請会社からの一括下請けが多かったことから、元請主体に切り替えていた。しかし、新コロナの影響もあり、完成しても発注者からの入金が遅れ、それも数件で発生、協力業者に支払う資金も枯渇し、借り入れも限界になり、今回の事態に至った。

資金計画に立会い受注しなければこうしたことが発生する。資金計画が金融機関からの借り入れの場合、新築登記の際、金融機関から代理受領することもできる。

破産が成立すれば、破産管財人は建物発注者から法的に契約代金=受掛金を取り上げる必要があろう。

[ 2021年11月18日 ]
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