アイコン 選挙コンサルへの支払い問題 長崎県知事の答弁拒否が抱える政治的リスク(2022年12月9日~論座・郷原信郎弁護士)


https://webronza.asahi.com/politics/articles/2022120700007.html

大石賢吾

【捜査対象者だと県議会で自ら認めている大石けんご知事】

「電話代」以外が含まれるのかという客観的事実は捜査に影響するか

郷原信郎 郷原総合コンプライアンス法律事務所 代表弁護士

郷原

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大石知事「答え差し控える」

 

 

 【「選挙コンサル」は民主主義の救世主か、それとも単なる「当選請負人」か】でも述べたように、今年2月長崎県知事選挙で当選した大石賢吾氏の選挙運動費用収支報告書に記載された選挙コンサルタント会社J社への「電話代」として402万円余の金銭支払が公選法違反(買収)に該当する嫌疑について、上脇博之氏(神戸学院大学法学部教授)と私の連名で、大石陣営の出納責任者とJ社の代表のO氏を被告発人とする告発状を長崎地方検察庁に提出していたが、10月19日に告発が受理され、長崎地検で捜査中である(同嫌疑については、別途、市民団体が、長崎県警に提出した告発状を長崎警察署が受理したと発表している)。
 2022年12月2日、長崎県議会の一般質問で、小林克敏議員が、上記の402万円の「電話代」としての支払の記載について、大石知事に質問を行った。
 それに対して、大石知事は、
知事選挙における選挙運動費用収支報告書の記載等に関する告発状、これが今年10月に関係当局から受理されたと伺ってございます。

私は、知事選挙においては、公職選挙法にのっとって適切に対応したものと考えておりますし、関係当局から要請があれば、当然、捜査に対しても協力をするつもりでございます。今後、関係当局が適切に判断されると思います。

ただ、事案の性質上、弁護士のご意見もお聞きしたうえで、選挙に関する質問へのコメントについては、今後の捜査に影響を与える可能性があるため差し控えることといたしました。
 と述べて、答弁を拒否した(長崎県議会インターネット中継録画 53:30頃~)。
 大石知事本人は、被告発人とはなっておらず、直接捜査対象とされているわけではないが、今後の捜査の進展によっては、本人にも嫌疑が及ぶ可能性もある。したがって、大石知事には、今回の告発事件についても、「黙秘権の保障」があり、答弁を拒否すること自体は、法的、政治的責任を生じるものではない。
 しかし、告発されている事件の内容と、これまでの答弁の経過からすれば、ここで402万円の「電話代」の中身について、全く説明しなかった(できなかった)ことで、公選法違反の嫌疑は一層高まり、知事として致命的な事態となったと言えるのではないか。
 まず、一般論として、公職にある者が、その地位にかかわるような犯罪の嫌疑について質問を受けた場合に、答弁を拒否できるのか、できるとすれば、どのような理由によるのかを考えてみたい。

[ 2022年12月23日 ]
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