(株)仙台空港カントリークラブ(宮城)/会社更生法申請 債権者が申請 倒産要約版
宮城に拠点をおく、(株)仙台空港カントリークラブが会社更生法申請したことが判明した。
負債総額は約7.5億円。
以下要約。
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倒産要約版 JC-NET版 |
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破綻企業名 |
(株)仙台空港カントリークラブ |
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本社地 |
宮城県名取市愛島北目2-66 |
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設立 |
1991年2月. |
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資本金 |
1億円 |
5 |
業種 |
ゴルフ場運営会社 |
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ゴルフ場名 |
18Hの仙台空港カントリークラブ |
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会員数 |
1900名 |
8 |
破綻 |
2023年5月9日. |
会社更生法の適用申請/調査命令 |
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申請代理人 |
西村國彦弁護士(さくら共同法律事務所)ほか |
電話:03-6384-1123 |
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調査委員 |
福田大介弁護士(山王シティ法律事務所) |
電話:03-5545-5750 |
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裁判所 |
東京地方裁判所 |
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負債額 |
約7億5千万円 |
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破綻事由 |
(株)仙台空港カントリークラブは2003年8月、負債額約113億円を抱え、東京地裁に民事再生法の適用申請し、2006年5月に民事再生を終結させていた経緯がある。その後(株)仙台空港カントリークラブは(株)エイチ・ジェイ(千葉県市原市/米原ゴルフ倶楽部など運営)のグループ会社のSW開発(株)(東京都千代田区)の100%子会社となっていた。 SW開発(株)は(株)エイチ・ジェイともう1社で設立されていたが、もう1社の株が第3者に譲渡され、昨年12月、(株)エイチ・ジェイが(株)仙台空港カントリークラブに派遣していた役員が突然、解任され、(株)エイチ・ジェイが反発してトラブルに発展、(株)エイチ・ジェイとゴルフ会員ら計25人の債権者が(株)仙台空港カントリークラブに対して会社更生法を申請したもの。
役員を解任しており(株)仙台空港カントリークラブの現取締役は第3者側に付いているものと見られる。 なお、会社更生法の適用申請であるため、ゴルフ場の営業は継続して行われている。 会社更生法が認可された場合、現経営陣の代表らは特段の事がない限り、経営責任を問われ、解任されることになる。 当初の民事再生を申請したときの同ゴルフ場の親会社は相武総合開発(株)で、負債額は113億円が示すとおり、コースとしては名門クラスの高級ゴルフ場として開発されている。 |
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