追報:IWS(株)/破産手続き開始決定 <東京>
続報。「IWS(株)」は(東京都中央区新川1丁目***)に所在している企業です。
同社はオフィス現状回復工事で、令和5年(2023年)9月13日に東京地裁にて破産手続きの開始決定を受けました。(官報より参照)
停止時の負債総額は約2.5億円。
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同社はオフィスビルや店舗の立ち退き等における原状回復の解体工事、清掃、空調工事、配管工事を手がけていた。競争も激しい業界、採算性が低く、赤字経営が続き、財務内容を悪化させていた。そうした中、今般の新コロナ事態で採算性の低い案件が増加し、同社はさらに売上不振に陥り、業績悪化で今回の事態に至った。
この破産手続きに関しては、選任された藤野高弘弁護士が破産管財人として担当することが決定されています。
同破産管財人によって行われる破産手続きに関して、債権者に対する届出期間が設定されています。この期間は、令和5年10月11日まで。
また、財産状況に関する情報を報告するための調査も実施されます。この調査に関する報告集会や一般調査、廃止意見聴取、計算報告などの期日は、令和5年12月7日午後2時となっています。
当該事件は、令和5年(2023年)に発生したもので、番号は(フ)第5597号となっています。
既報記事
IWS(株)(東京)/自己破産へ オフィス現状回復工事 倒産要約版
[ 2023年9月25日 ]
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