(有)ひまわり/民事再生開始決定 <千葉>
千葉県千葉市緑区あすみが丘に所在する「(有)ひまわり」が再生債務者として指定され、令和5年12月27日午後4時45分、東京地裁民事第20部において再生手続きの開始が決定されました(令和5年(再)第66号)。
この決定に基づき、以下のポイントが注目されています。
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再生手続開始の宣告:
決定年月日時:令和5年12月27日午後4時45分
主文:再生債務者について再生手続を開始する。
再生債権に関する期間:
届出期間:令和6年1月29日まで
一般調査期間:令和6年3月4日から令和6年3月11日まで
再生手続きの開始は、企業再建や債務整理の重要なステップであり、関係者や取引先、債権者にとって今後の展開が注視されます。再生債務者に関する情報は、東京地裁において公に開示され、債権者は期限内に債権の届出や一般調査を行うことが求められます。
この再生手続きには、(有)ひまわりの今後の経営状況や再建計画に対する期待とともに、慎重な観察が必要です。
[ 2024年1月15日 ]
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