(有)永山重機(千葉)/破産開始決定 クレーン 倒産要約版
千葉に拠点を置く、(有)永山重機が破産開始決定を受けた。
負債総額は約3.5億円。
以下要約。
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倒産要約版 JC-NET版 |
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1 |
破綻企業名 |
(有)永山重機 |
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本社地 |
千葉市稲毛区長沼原町294-3 |
3 |
本店登記地 |
千葉県船橋市習志野5-3-15 |
4 |
代表 |
永山紀美子 |
5 |
創業 |
1970年 |
6 |
設立 |
1972年8月. |
7 |
資本金 |
500万円 |
8 |
業種 |
クレーンのオペレーターつきレンタル |
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売上高 |
新コロナ前の期、約2.2億円 |
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破綻 |
2023年12月22日. |
破産手続きの開始決定 |
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破産管財人 |
濟木昭宏弁護士(コンパサーレ法律事務所) |
電話:043-202-2336 |
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裁判所 |
千葉地方裁判所 |
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事件番号 |
令和5年(フ)第1574号 |
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債権届出期間 |
2024年1月22日まで |
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説明報告集会 |
2024年3月27日(水)午前11時/詳細は破産管財人まで |
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負債額 |
約3.5億円 |
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破綻事由 |
同社はオペレーターつきクレーンレンタル会社。マンションや工場、物流倉庫の建築現場に対応していた。しかし、今般の新コロナ事態で、予定現場が延期や中止になったりしたことから、同社は受注不振に陥り、資金繰りが悪化させ、支払い遅延も生じ信用失墜、今回の事態に至った。 |