アイコン 大石氏に渡った資金の名目が『借入金』であろうが、『寄付』であろうが、寄付が禁止された『迂回献金』であることに変わりはない。


江まなみ

8月5日の長崎県議会・全員協議会(全協)で大石氏は『ごうまなみ県議』からの286万円の借入金を『寄付』に訂正し、迂回献金疑惑の沈静化に成功したかに見えていたが、事態は沈静化どころか益々深刻化している。

ごう県議も大石氏や選挙コンサルタンの大濱崎を信じたばかりに迷惑な話である。

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https://news.yahoo.co.jp/articles/

ごう県議から大石氏に渡った資金の名目が『借入金』だろうが、『寄付』であろうが、原資は『9つの医療法人関係』であり、迂回献金である。

江まなみ

大石知事も大石の選挙コンサルタントである大濱崎卓真の両名は、長崎県担当部局で調査し、『9つの医療法人』が特定寄付者該当であることは十分に熟知していた。9つの医療法人からの献金が違法との認識があったから、ごう県議を騙し、違法献金を脱法の借入金にしたのである。

下記の事件を最も詳しく知る大石の元監査人X氏の告発状を特殊なルートで入手したので特別に紹介させて頂きます。

江まなみ

                           告 発 状

告 発 の 趣 旨
被告発人の大石賢吾(以下「被告発人大石」という。)と大濱崎卓真(以下 「被告発人大濱崎」という。)の下記所為は,公職選挙法違反 法221条第 1項第1号,第3号に該当する。よって,上記被告発人につき,厳重な処罰を 求め,告発する。

                           記

第1
告発事実 1.
被告発人大石は,令和4年2月20日に投開票が行われた県知事選挙で選出 された長崎県知事であり,かつ大石賢吾後援会という資金管理団体を主催する者である。被告発人大濱崎は,平成22年11月11日創業のジャッグジ ャパン株式会社の代表取締役,県知事選挙時は選挙コンサルタントとして選 挙事務所を統括する立場にあり,両被告発人は共謀の上,同選挙に関し,令 和4年1月27日から2月15日までの間,別紙のとおり,9法人から,「自 由民主党長崎県長崎市第8支部」及び「ごうまなみ後援会」を介して合計2 86万円の迂回寄附を受けていたのにもかかわらず,同年12月16日になって,被告発人らは,真実は,ごうまなみ県会議員(以下「県議」という。) への「県議には選挙時,大変お世話になった,これからもよろしくという考えから返済金名目で返済することにしました。そうすることで県議後援会が お金を使える。翌年,県議選挙もあった」の趣旨の金銭供与であるのに,そ の趣旨を秘して県議に金銭供与実行の為めにする準備的行為として架空の 「ごうまなみ後援会からの借入金」計上することを決定し,同年12月26 日,ごうまなみ後援会名義の口座に架空の借入金の返済金と金利付して大石賢吾後援会口座から2,933,106円を本件供与の実行に及んだもので ある。 第1 被疑事実 1. 告発人は,6月11日午後4時13分から16分間,県議と直接電話で話を した。県議は選挙期間中に本件選対本部長の地位にあり,大石の当選貢献度 は評価できるものの,「286万円の借入金計上」について,被告発人らと の借入金計上謀議に加わった形跡が確認できず,他疎明する資料等を確認し たが承諾,金銭供与・供応接待を疑う合理的な疑いを容れる余地がなく,県 議の承諾罪,または投票・選挙運動に関する作為・不作為に対する報酬であることの認識を確認できず,受供与罪・受供応接待罪告発に至らなかった。 よって,いずれにしても,大石は県議へのお礼の趣旨からの申込罪が成立 する,また,事前・事後の利益供与・供応接待罪が成立する。

2. 他方,後援会関係者の証言によると,12月20日頃,被告発人大濱崎か ら電話で,大石賢吾後援会口座からごうまなみ後援会口座への振込依頼があった時,「今月までになんとかしないとならなかった,これは,知事と県議 と私の3人で話し合って県議にお礼でお渡しするお金だから」旨,情を知らない後援会関係者に告げた。後援会関係者は「なぜ返してもらわないの ですか」と申し向けると「選挙の時にお世話になった,その見返り,これからもよろしくの意味合いがあるから,26日に振込んでください」旨の回答があった。加えて,被告発人大石からも「あのお金は,ごう先生にお渡ししました」旨,聞いた。

3. 告発人は,6月13日午後7時37分から22分間の被告発人大石との電話 で,告発人は,大石と県議との関係性,県議側から得た事実経過等,大石が 長崎県担当部局で調査した特定寄付者該当ありの結論,そして,後述の「経 過と間接事実」と「結果」から,

① 本件は当初から被告発人らは「迂回寄付」であるとの共通認識があり, 「9法人の中に特定寄付者が含まれている」という認識もあった。しか し,今後の医師会や医師連盟,医療法人との関係性を考えて寄付を返還 する選択をせず,被告発人大濱崎が架空の借入金を計上して県議に金員 を供与させて大石賢吾後援会から迂回寄付金(特定寄付含む)を除外す ることを提案し,県議に対して「お礼」で返金することを被告発人大石 が承諾した。

② そうであれば,特に,被告発人大石は,実際に受供与者である県議に何 の事由もない金銭2,933,106円を交付しているのであるから, 本件現金供与の「首謀者といえる立場」にあり,かつ,現実に果たした役割も非常に大きい。

③ 以上のことから,告発人は,被告発人大石に対して強い口調で「迂回寄付は共通認識」「特定寄付の認識」「県議には選挙時,大変お世話になっ た,これからもよろしく,等の意図をもって借入金の返済とする,そうすると県議後援会に金を滞留さすことができる,と考えて借入金計上し たのですね」「この知事らの趣旨は県議に話していませんよね?話しま したか」「今後の方針,手法,手段を一緒に考えませんか」旨,申し向け ると「申し訳ありません大濱崎さんから提案されてすべてを了承しました」「実は大濱崎さんから特定寄付を指摘されていた。寄付を受けてから10か月以上経過して,寄付計上して返還することはできなかった」 「ですから,借入計上して,県議に返還する形をとりました。県議には 選挙時,大変お世話になった,これからもよろしくという考えから返済金名目で返済することにしました。そうすることで県議後援会がお金を 使える。翌年,県議選挙もあった」という趣旨の説明を聞いた。

第2 罪名及び罰条 公職選挙法違反-申込罪及び事前・事後の利益供与・供応接待罪(法221条 第1項第1号,第3号
上記告発状に記されているように大石氏と大濱崎氏の犯罪要件は構成されている。

元監査人X氏にここまで真実を告発されたら、大石氏は潔く辞職し、大濱崎氏は往生し、観念するしかないだろう。

JC-net・日刊セイケイ編集長・中山洋次

[ 2024年8月21日 ]
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