無許可工事の発覚―大和工業に対する営業停止処分の背景
2024年8月16日、大阪府は大和工業株式会社(法人番号1120001015471)に対し、建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分を行いました。この処分により、同社は2024年8月28日から10月3日までの37日間、建設業に係る全ての営業活動を停止することとなります。
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処分の背景
大和工業株式会社は、東京都港区内で民間発注の建設工事を請け負い、その工事を株式会社匠屋に一括して再請負させていました。この工事には、多岐にわたる作業が含まれ、様々な専門業者が関与していました。
しかし、大和工業はこの工事を請け負うために必要な「建築工事業」または「管工事業」の許可を持っていませんでした。さらに、下請契約においても、特定建設業の許可を受けるべき金額を超える契約を締結していたにもかかわらず、適切な許可を取得していませんでした。また、施工体制台帳や施工体系図を作成しなかったことも違反行為として指摘されました。
今後の影響
この営業停止処分により、大和工業株式会社は、一定期間にわたり建設業務を停止せざるを得なくなります。これにより、同社の業績や信頼に対する影響は避けられないと考えられます。
本件は、建設業界において法令遵守の重要性を再認識させるものとなりました。
[ 2024年8月23日 ]
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