アイコン 怒涛の大石知事元監査人「K氏」のブログ炎上!


「長崎県知事大石賢吾」の疑惑を追求する会 (ameblo.jp) https://ameblo.jp/
本サイトは9月19日、「兵庫に続け、大石知事《政治とカネ問題》県議会が30日に『集中審査』快哉へ長崎県」を掲載してから、3日間お休みしていた。

ところが、大石知事の元監査人K氏が主催する『(長崎県知事大石賢吾)の疑惑を追及する会』による大石賢吾氏への疑惑追及のペンは連休中も休むどころか、より鋭利さを増し、的確に大石氏の内臓を深く切りつけ、致命傷になりかけている。

たとえば、9月20日、『説明責任または答責性を果たしていただきたい』から始まり、同日の9月2日には『県北振興局長へのミッション①』と、2本目を投稿している。

https://ameblo.jp/nagasaki1502/entry-12868327200.html

これは、地方公務員法第6条第2項に明らかに抵触しており、県北振興局長さんの辞職どころか、局長さんばかりか大石氏の逮捕も有り得る重大事案である。

大石・ポスター

 

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地方公務員である県庁職員に対し、このとんでもないミッションを与えた大石氏と、その参謀である選挙コンサルタント大濱崎卓真氏の責任の重要性は公職選挙法違反の比ではない。

大石・大濱

https://ameblo.jp/nagasaki1502/entry-12868031091.html

下記に大石知事の元監査人K氏が主催する『長崎県知事大石賢吾』の疑惑を追及する会のブログから一部引用して紹介する。
の記事のグループLINE内に、以下の一文がある。

佐世保の活動体制
最終的には、佐世保・県北を担当する専属職員を迎えて(○○○県北振興局長に誰か良い人を探してもらうようミッションを与えています)事務所を構え方針で考えていますが、、、、、、 という一文があります。 これ公務?政務? ミッション?与える?指示? 地方公務員は地方公務員法第 36条により、一定の政治的行為が制限されているのではないの? 地方公務員法第36条第2項においては「政治的目的」と「政治的行為」を規定しており、「政治的目的」をもってする「政治的行為」に限り、制限の対象となるのではないの? これは明らかに大石の佐世保事務所開設という政治目的です。

X(Twitter)

既に気づいている方、また、県職員さんも「これはまずい」「やっぱりかー」「では、あの記事、もしかして?」

X(Twitter)

そうです、上記、大石から与えられた政務ミッションを「次々」にこなし、大石が知事に就いた後、知事の人事権発動により課長→部長→局長と異例の大出世している。
県北振興局長さん、これってまずくない? (地方自治法では、地方自治体の首長一人に予算執行権、人事権、許認可権が与えられており、長崎県でも知事が全ての権限を有しています。人事権は、知事の場合、副知事等の特別職や教育委員など行政委員は議会の同意がいるものの知事が決めることができ、県庁の部課長だけでなく教職員や警察官まで知事の権限で行えます)

https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kenseijoho/

いずれにしても地方公務員法第36条第項に抵触する刑事事件です。
長崎県全体の奉仕者であるべき県庁職員である県北振興局長は自身の出世と引換えに、政治家・大石賢吾の奉仕者であってはならない。

JC-net・日刊セイケイ編集長・中山洋次

[ 2024年9月24日 ]
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