(株)aranビューティー/破産手続き開始決定 <福岡>
「(株)aranビューティー」は(福岡市南区大橋1丁目***)に所在している企業です。
同社は、令和6年(2024年)11月5日に福岡地裁第4民事部にて破産手続きの開始決定を受けました。(官報より参照)
この破産手続きに関しては、選任された内田敬子弁護士が破産管財人として担当することが決定されています。
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同破産管財人によって行われる破産手続きに関して、財産状況報告集会、廃止意見聴取、計算報告の期日は令和7年1月20日午前11時30分となっています。
当該事件は、令和6年(2024年)に発生したもので、番号は(フ)第1836号となっています。
[ 2024年11月20日 ]
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