(株)東武観光/破産手続き開始決定 <東京>
「(株)東武観光」は(東京都千代田区神田神保町1丁目***)に所在している企業です。
同社は、令和6年(2024年)11月6日に東京地裁民事第20部にて破産手続きの開始決定を受けました。(官報より参照)
この破産手続きに関しては、選任された堀岡雄一弁護士が破産管財人として担当することが決定されています。
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同破産管財人によって行われる破産手続きに関して、破産債権の届出期間が令和6年12月4日まで設定されています。また、財産状況報告集会、一般調査、廃止意見聴取、計算報告の期日は令和7年1月30日午前10時30分となっています。
当該事件は、令和6年(2024年)に発生したもので、番号は(フ)第7179号となっています。
[ 2024年11月20日 ]
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