(株)和幸/破産手続き開始決定 <さいたま>
「(株)和幸」は(さいたま市中央区下落合***)に所在している企業です。
同社は、令和6年(2024年)11月11日午後5時にさいたま地裁にて破産手続きの開始決定を受けました。(官報より参照)
この破産手続きに関しては、選任された神野直弘弁護士が破産管財人として担当することが決定されています。
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同破産管財人によって行われる破産手続きに関して、債権者に対する届出期間が設定されています。
この期間は、令和7年1月10日までです。また、財産状況に関する情報を報告するための調査も実施されます。この調査に関する報告集会や一般調査、廃止意見聴取、計算報告などの期日は、令和7年2月10日午前10時50分となっています。
当該事件は、令和6年(2024年)に発生したもので、番号は(フ)第1633号となっています。
[ 2024年11月21日 ]
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