エシック(株)(東京)/破産開始決定 建築業 倒産要約版
東京に拠点をおく、「エシック(株)」の破産開始決定の続報です。
負債総額は約6.7億円。
以下要約して表にしました。
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倒産要約版 JC-NET版 |
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破綻企業名 |
エシック(株) |
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本店 |
東京都新宿区片町4-6 |
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3 |
代表 |
高橋一基 |
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設立 |
2022年1月. |
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5 |
資本金 |
2500万円 |
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業種 |
建築工事 |
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詳細 |
投資用マンションの新築工事 |
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不動産投資コンサルから受注 |
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売上高 |
2024年3月期、約1.4億円 |
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破綻 |
2025年3月5日. |
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破産手続きの開始決定 |
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破産管財人 |
山中雅雄弁護士(ルネス総合法律事務所) |
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電話:03-3511-1991 |
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裁判所 |
東京地方裁判所 |
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事件番号 |
令和7年(フ)第1238号 |
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債権届出期間 |
2025年4月2日まで. |
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説明報告集会 |
2025年5月29日(木)午後3時。/詳細は破産管財人まで |
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負債額 |
約6.7億円 |
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破綻事由 |
同社は投資用マンションの新築工事に特化した建築工事会社。しかし、同社は建築資材が高騰する中、安値受注を続け、業績不振から2023年11月に代表交代、採算性を重視したところ、2024年3月期の売上高は約1.4億円にとどまっていた。そうしたなか、同社は過去の請負工事で建築業法違反に問われ、建設業の許可が取り消され、同社は廃業を余儀なくされ、昨年9月までに事業を停止していた。
追、500万円未満の軽微な建設⼯事のみを請け負って営業する場合を除き、建設業を営もうとする者は、元請・下請を問わず「⼀般建設業」の許可を受けなければならない。 また、発注者から直接⼯事を請け負い、かつ4,500万円(建築⼀式⼯事の場合は7,000万円)以上を下請契約して⼯事を施⼯する者は、「特定建設業」の許可を受けなければならない。(建設業法第3条・第15条)。 |





