アイコン 福岡高裁 諫早干拓確定判決を無効判決 漁業権消滅を根拠に

 

 

長崎県諫早湾の干拓事業をめぐり、国に排水門を開けるよう命じた8年前の確定判決について、福岡高等裁判所の西井和徒裁判長は、「漁業者が開門を求める前提となる漁業権の期間は10年で、延長することはできない。確定判決の前提となる漁業権は、すでに消滅していて、それとともに開門を求める権利も消滅している」として、8年前の確定判決を事実上、無効にする判決を言い渡した。

国は、確定判決の後も排水門を開けていないが、判決は、国の対応を追認した形となった。
長崎県の諫早湾では、平成9年に、国が干拓事業のため堤防を閉めきったが、漁業者が起こした裁判で、平成22年に堤防の排水門を開けるよう命じる判決が確定したため、国は効力をなくすよう求める新たな裁判を起こした。

スポンサード リンク

1審は、国が敗訴し、2審の福岡高裁は、「開門は現実的ではない」として、国が漁場の回復を目指す基金を設けるといった案を示し、和解を勧告したが、漁業者側が受け入れず、判決が言い渡されることになった。

国は、8年前の確定判決に従わず、門を開けていないため、制裁金としてこれまでに12億円あまりを漁業者に支払っているが、制裁金の支払いを停止する決定も出されたため、必要な手続きを済ませれば支払いの義務を免れる。

諫早湾の干拓事業では、排水門を開けない国の対応の是非をめぐって、相反する司法判断が示されていたが、判決は国の対応を忖度した形となった。

0731_02.jpg

スポンサード リンク
[ 2018年7月31日 ]

 

 

 

関連記事

 

 

  • この記事を見た人は以下も見ています
  •  
  • 同じカテゴリーの記事です。
  •   
スポンサード リンク
 


PICK UP


PICK UP - 倒産