アイコン 電動バイク 20KW超は大型自動2輪車免許必要に

 

 

警察庁は13日、道交法施行規則を改正して、定格出力20キロワット超の電動バイクを「大型自動二輪車」に区分することを決めた。

これまでは定格出力0.6キロワット超の電動バイクは全て「普通自動二輪車」の扱いだったため普通二輪免許で運転可能だったが、20キロワット超は大型免許が必要になる。

施行は12月1日。

これまで普通免許で大型電動バイクを運転していた人には施行から1年間、普通免許を大型免許扱いとする経過措置を設ける。

電動バイクは近年、日本や海外のメーカーが大型タイプを相次ぎ開発。利用者の増加が予想されることから、警察庁は車両区分を見直す必要があると判断したもの。

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[ 2019年9月13日 ]

 

 

 


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