追報:東陽製作(株)(埼玉)/破産手続き開始決定
既報。ごみ焼却炉の清掃およびメンテナンス業の東陽製作(株)(所在地:埼玉県川口市中青木4丁目*** )は3月23日、さいたま地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
停止時の負債額は約2億円。
同社は昭和30年1月設立のごみ焼却炉の清掃、およびメンテナンス工事業者。受注不振が続き、債務超過に陥っていた。
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破産管財人には、塚田壮一弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は令和2年5月15日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和2年6月22日午前10時40分。
事件番号は令和2年(フ)第266号となっています。
既報記事
東陽製作(株)(埼玉)/自己破産へ
[ 2020年4月 2日 ]
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