(有)松本電業(相模原)/破産手続き開始決定
(有)松本電業(所在地:相模原市中央区小町通2丁目*** )は3月19日、横浜地裁相模原支部において破産手続きの開始決定を受けました。
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破産管財人には、谷樹人弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は令和2年4月17日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和2年6月2日午後2時。
事件番号は令和2年(フ)第92号となっています。
[ 2020年4月 3日 ]
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