(株)NIKURA・NIKURA(東京)/破産手続き開始決定
(株)NIKURA・NIKURA(所在地:東京都板橋区成増3丁目*** )は7月22日、東京地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
スポンサーリンク
破産管財人には、佐合俊彦弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は令和2年8月19日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和2年10月15日午前10時。
事件番号は令和2年(フ)第4193号となっています。
[ 2020年8月 4日 ]
スポンサーリンク