(株)TAKAHIRO(千葉)/破産手続き開始決定
(株)TAKAHIRO(所在地:千葉県柏市酒井根2丁目*** )は8月12日、東京地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
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破産管財人には、山口明弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は令和2年9月9日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和2年11月5日午前11時。
事件番号は令和2年(フ)第4828号となっています。
[ 2020年8月24日 ]
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