シー・エフ・エス(株)(東京)/破産手続き開始決定
シー・エフ・エス(株)(所在地:東京都千代田区丸の内1丁目*** )は11月6日、東京地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
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破産管財人には、好川久治弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は令和2年12月11日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和3年2月10日午後3時。
事件番号は令和2年(フ)第6189号となっています。
[ 2020年11月18日 ]
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