スーパーマルモ/特別清算開始命令 <茨城>
(株)スーパーマルモ(所在地:茨城県土浦市神立中央2丁目*** )は3月31日付、水戸地裁土浦支部において特別清算開始命令を受けました。
官報より参照。
事件番号は令和4年(ヒ)第3号となっています。
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破綻 要約版 JC-NET |
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破綻企業名 |
(株)スーパーマルモ |
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本社地 |
茨城県土浦市神立中央2-3-5 |
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代表 |
代表清算人:羽成光弘 |
4 |
創業 |
1969年 |
5 |
設立 |
1980年11月、 |
6 |
資本金 |
3000万円 |
7 |
業種 |
地場スーパー |
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売上高 |
以前のピーク期、約65億円 |
2020年2月期、約55億円 |
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9 |
破たん |
2022年3月31日、 |
特別清算手続きの開始決定 |
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裁判所 |
水戸地裁土浦支部 |
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負債額 |
約18億円(譲渡代金で大幅減額の可能性あり) |
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破綻事由 |
同社は地場食品スーパーマーケット、店舗名「スーパーマルモ」で土浦市、つくば市、かすみがうら市などに10店舗構えていた。しかし、営業エリアへの同業大手などの進出で厳しい競争にさらされ続け、同社は経営不振に陥り、2021年4月、事業を分割し、現業のスーパー部門をドラッグストアのアオキHDグループのナルックス(石川県)に譲渡、同社は解散を決議し、今回の申請となった。 |
※特別清算とは、
株式会社に限られた清算手続きのひとつ。解散して清算手続きに入った株式会社が、債務超過などで清算の遂行に著しく支障をきたした場合などにおいて、裁判所の下で清算業務を行なうことができる。
特別清算は債権者の多数決で分配額を決め、債権調査・確定の手続きがなく、原則として従前の清算人がそのまま清算手続きを行なえる。
また、休眠会社や子会社などを清算して事業譲渡することに頻繁に使われる。