(株)MATIRDE/破産手続き開始決定 <東京>
(株)MATIRDE(所在地:東京都港区南青山5丁目*** )は10月12日付、東京地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
官報より参照。
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破産管財人には、内田靖人弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は令和4年11月9日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和5年1月12日午前11時。
事件番号は令和4年(フ)第5715号となっています。
[ 2022年10月21日 ]
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