アイコン 佐世保漁協・片岡一雄組合長を代理人弁護士を立てて刑事告発します。


片岡一雄氏

防衛費増額で財源を賄う増税策を巡り、多くの国民の理解が得られず野党の反発は激しさを増している。
そのような状況の中、佐世保市漁業協同組合の組合長室で九州防衛局職員の2人が、佐世保市漁業協同組合の片岡一雄組合長に公務中、携帯電話の端末機を投げつけられるという忌々しい事件が発生していたことが明らかになっている。
国防の取り組みを阻害し、国益を大きく損ない続けてきた老害を放置し、防衛省の職員二人さえ守れない防衛省の財源を国民への増税で賄うことに大いに疑問を抱くものであり、私は反対である。
いくら防衛予算を増額しても、九州防衛局の職員二人を守れない防衛省に国を守れるはずもないからである。
そのような理由で、10月20日、佐世保署に提出していた片岡一雄への刑事告発を代理人弁護士に依頼し、改めて佐世保署か長崎地検に告訴することにした。

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告 発 状 令和4年12月 日
佐世保警察署長 荒木秀 殿
〈告発人〉 住 所 長崎市網走町番外地 中 山 洋 次
〈被告発人〉 住 所 佐世保市●●町●●
名 前 片 岡 一 雄
生年月日 不詳 職 業 
 佐世保市漁業協同組合代表理事・組合長

第1 被告発人片岡一雄の行状  被告発人片岡一雄は、佐世保市漁業協同組合代表理事・組合長であり、県北漁協組合長会の会長である。 また、長崎県漁連の理事でもあり、被告発人片岡一雄は「フリーマン 片岡一雄 住所不定」という人を食ったような名刺を持ち、佐世保市発注の公共工事 や九州防衛局発注の公共工事に不当に介入し、金員を要求する下請け業者や、 理不尽な要求を課したい役人には主にこの名刺を使用している。
第2 告発事実までの経緯
1、被告発人片岡一雄は九州防衛局が発注した「佐世保(3)崎辺岸壁新設工事」を令和3年9月30日、「五洋建設・若築建設・堀内組JV(35億350万円)」、また、令和3年11月2日に「東亜建設工業・西海建設・誠伸建設JV」が15億8180万円で落札した「佐世保(4)崎辺地区岸壁地盤改良工事」を邪悪で反社会的な欲望と思惑を抱き、狡猾で老獪な様々な手段を使い日本の国防上重要な国家的事業を遅滞させている。
2、上記の工事は「五洋建設JV」が令和3年15日着工、完成引き渡しが令和6年5月31日、「東亜建設工業JV」令和3年11月19日着工、完成引き渡しが令和6年5月31日となっているが、上記の2JVとも被告発人片岡一雄の狡知に長けた妨害によって工事は大幅に遅滞している。
3、令和4年1月18日、当該工事を着手にあたって設置する海洋汚濁防止膜設置の支障となっている航路ブイに関する協議文書を九州防衛局から第七管区海上保安部に対し提出し、佐世保海保は協議文章の回答に向けて水域利用者である佐世保市漁協組合長である被告発人片岡一雄に3月18日、5月12日の2回にわたって説明に行ったものの被告発人片岡一雄は説明を聞こうともしない、ばかりか心無い不誠実な対応に終始し、工事着工を妨害し、国益を大きく毀損つづけている。 上記工事は協議文書の回答が得られ次第、汚濁防止膜にかかる作業申請書を提出するばかりとなっていたが、被告発人片岡一雄の老獪で狡猾な妨害によって未だに国防のための工事は大幅に遅れている。
4、上記工事は日本の島嶼防衛の要である機動団を効率的に機能させるため、出雲型空母などが離岸接岸できるように計画された陸上自衛隊・水陸機動団専用の岸壁工事であり、東シナ海に浮かぶ日本の島嶼防衛島の重要な拠点の一つである。 ウクライナ戦争、台湾と中国問題、緊迫した尖閣諸島の問題に備えての日本の国防上緊急の事業でもある。
5、令和3年9月27日、九州防衛局が発注している陸上の造成工事「崎辺東陸上工事」を梅村組が落札契約しているが、当該物件は陸上の造成工事を始めるに際し、環境保全の為の雨水対策の調整池工事であるにも係わらず被告発人片岡一雄は執拗に工事着工を妨害し、九州防衛局に対し、「雨が降った時に発生する雨水を佐世保港に流出させるな」と嫌がらせとしか思えない抗議や行動を執拗に行い、被告発人片岡一雄の親族である片岡はじめ氏が所有する漁船 (はじめ丸)を工事現場海域に嫌がらせのように浮かべ工事を大幅に遅延させようと企て、工事への協力を条件に金員を要求していた。
第3、告発の事実
1、令和4年5月23日午前10時頃、九州防衛局統括建設監督官・〇〇〇、九州防衛局建設監督官・〇△□▽の2名が佐世保市漁協協同組合の組合長室で被告発人片岡一雄と面会し、梅村組が雨水対策の調整池工事のために設置した汚濁フェンスの説明をしている最中に、激高した被告発人片岡一雄は両人を激しく罵倒し、説明していた上記2名に向けて手にしていた携帯電話端末機を力任せに投げつけて上記2名を畏怖せしめている。

罪 状
1、刑法第208条に規定している「暴行罪」刑法第27章「傷害罪」第95条第1・公務執行妨害
2、上記2名は日本の国防を担う九州防衛局の国家公務員として、職務を遂行中に理不尽な被告発人片岡一雄の暴行に遭い、身体への損傷こそ免れたものの、上記2名の恐怖による心的損傷は想像に難くなく、強いストレス、恐怖感により「心的外傷後ストレス障害(PTSD)」の可能性もあり、重大事故に繋がる可能性が大であった。被告発人片岡一雄の邪な欲望を満たす為に、他人を畏怖させるような行為は断じて許し難く、刑法208条に規定されている「暴行罪」刑法第27章「傷害罪」 及び刑法第95条第1に定められた公務執行妨害に該当するもので被告発人片岡一雄を厳罰に処することを求めて告発します。

添付書類
〈資料1〉崎辺東地区配置平面図
〈資料2〉汚濁防止膜等設置ステップ
〈資料3〉航路ブイ(百閒鼻)と汚濁防止膜設置に係わる流れ
〈資料4〉崎辺東海上工事工程表(1期・Ⅱ期)【床掘休止期間考慮案】
〈資料5〉崎辺東地区造成工事の作業状況
〈資料6〉崎辺東地区造成工事の全景写真
〈資料7〉崎辺東地区整備事業 懸案事項整理表 令和4年5月31日現在
〈資料8〉崎辺東地区整備事業 懸案事項整理表 2
〈資料9〉崎辺東地区整備事業 懸案事項整理表 3
〈資料10〉片岡一雄が工事海域に差し向けた不審船(九州防衛局撮影)1
〈資料11〉令和4年9月14日17時20分頃に撮影された不審船・2
〈資料12〉不審船・3・4・5・6・7・8・9(九州防衛局撮影)
〈資料13〉九州防衛局職員が片岡一雄との交渉日と経過と感想等を書いた日記のコピー5枚 〈資料14〉片岡一雄・フリーマンの名刺のコピー

[ 2022年12月19日 ]
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