須坂ショッピングセンター協同組合/破産手続き開始決定 <長野>
「須坂ショッピングセンター協同組合」は(長野県須坂市大字須坂***)に所在している組合です。
同社は、令和6年(2024年)10月28日に長野地裁民事部破産係にて破産手続きの開始決定を受けました。(官報より参照)
負債総額は約16.3億円。
この破産手続きに関しては、選任された小林和彰弁護士が破産管財人として担当することが決定されています。
同組合は、1968年に設立され、須坂市中心部で「須坂ショッピングセンター」を運営。最盛期の1994年には約1億4700万円の収入がありましたが、その後、景気の低迷や郊外型スーパーの進出により、主要テナントの撤退が続き、集客力が低下。2023年には年収入が約1500万円にまで減少し、債務超過に。さらに、老朽化で防災設備の不備も指摘され、改修費用の確保が難しくなったため、2024年9月20日に事業を停止、今回の措置となった。
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同破産管財人によって行われる破産手続きに関して、破産債権の届出期間が令和6年11月27日まで設定されています。また、財産状況報告集会、一般調査、廃止意見聴取、計算報告の期日は令和7年2月3日午前10時となっています。
当該事件は、令和6年(2024年)に発生したもので、番号は(フ)第197号となっています。
[ 2024年11月 8日 ]
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