アイコン エスアイヘリシス(株)/破産手続開始決定 <東京> 行政処分中


エスアイヘリシス(株)(所在地:東京都杉並区永福2-56-5)は11月28日、東京地裁において破産開始決定を受けた。

負債総額は精査中。

資本金は1000万円。

同社は2017年1月に設立され、ヘリコプターなどの航空機の販売を行っていた。同社は、複数の消費者と航空機の所有権(共有持分)の売買契約を締結し、同時に賃貸借契約の貸主の地位を消費者に譲渡する取引を展開。

 

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しかし、2024年5月、消費者庁はこれらの契約が預託法(オーナー商法)に違反するとして、同社に勧誘禁止などの行政処分を実施。この処分は、2022年の預託法改正後初めての事例として注目されていたところ、今回の措置となった。

 

破産管財人には「東京丸の内法律事務所」の増田智彦弁護士が選任されている。

 

[ 2024年12月 4日 ]
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