アイコン 『長崎県を壊した男たち』第101話(長崎県医師会・森崎正幸の場合)第4弾!


 

 

大石知事に2000万円の借金をさせたのは私、森崎正幸です。

長崎県医師会会長であり、長崎県医師信用組合の理事長でもあり、大石後援会会長でもある森崎正幸です。

よくもま~公然と言えたものである。さすが、ロシアン森崎と呼ばれ、医は忍術を実践する産婦人科医の先生だけはある。

森崎

長崎県医師会は「A会員」「B会員」で構成されている。

「A会員」というのは開業医の医師のことであり、病院経営者のことである。もう一つの「B会員」というのは勤務医のことであり、例えば長崎大学病院とか原爆病院等に勤務している医師などが「B会員」である。

ところが、2022年1月14日頃、長崎県医師信用組合から2000万円を借用した時の大石賢吾はA会員でもB会員でもない『C会員』である。しかも大石氏は住所だって千葉市であり、『C会員』だって入会資格があったのかどうか怪しかったのである。

大石県知事

2000万円の限度額も問題だが、そもそも大石氏は長崎県医師信用組合から借用どころか、入会資格もなかったとの指摘もされている。
全てが、森崎会長の私的関係を優先したズブズブの情実融資と疑われ、今回の大石後援会元監査人による刑事告発に発展している。

JC-net・日刊セイケイ編集長・中山洋次

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下記は大石後援会元監査人が森崎正幸氏を刑事告発している告発状から抜粋しています。

                   告 発 状(抜粋)

16.  ⑥ 刑法上の補強 背任罪の故意は、被告発人森崎が組合の財産を私的利益のために危険にさらす意図を持っていた点に明確に認められます。被告発人森崎は、被告発 人大石との私的関係を優先し、組合の融資基準を意図的に無視すること で、組合員の利益を完全に無視しました。この行為は、刑法第247条の 「自己または第三者の利益を図り、または本人に損害を加える目的」に該当します。さらに、背任罪の「任務違背行為」は、財産管理者の裁量を逸 脱する積極的行為に限定されず、必要な管理義務を怠る消極的行為も含む 3 / 10 と解されており(最高裁平成12年9月7日判決、刑集54巻7号517 頁)、被告発人森崎の融資基準無視はこれに該当します。

17.  ⑦ 共同正犯の責任 被告発人大石は、本融資の受益者として、被告発人森崎と共謀し、組合の 財産を危険にさらす意図を持っていた可能性が極めて高く、背任罪の共同 正犯(刑法第60条)として責任を負うべきです。最高裁昭和34年12 月16日判決(刑集13巻12号2475頁)は、共謀に基づく共同正犯 の成立について、暗黙の意思連絡で足りると判示しており、本件の両者の 関係性から共謀が強く推認されます。さらに、学説において、共同正犯の 意思連絡は、明示的な合意を要せず、相互の役割分担や状況認識の共有で 足りるとされています(山口厚『刑法各論』第3版、125頁)。被告発人 大石の融資受領と被告発人森崎の融資承認は、一体となって背任行為を構成しています。

18.  2. 刑法第246条(詐欺罪)の疑い 被告発人森崎正幸及び被告発人大石賢吾は、共謀の上、組合に対し、融資の 目的や返済能力について虚偽の事実を申告し、融資審査を欺罔して2,000 万円を不当に交付させた疑いがあります。

19.  ① 虚偽の申告 被告発人大石またはその関係者は、融資申請時に「選挙運動資金」として の正当な使途を装い、組合に対し、資金が適法かつ透明に運用されるかのような誤信を誘発しました。しかし、実際には、資金の使途が政治資金規 正法に違反する不透明な運用(個人的流用、違法な選挙活動費、第三者へ の迂回献金)に使用された可能性が極めて高いです。
最高裁は昭和48年1 1月21日判決(刑集27巻10号1481頁)は、詐欺罪の「欺罔行 為」について、相手方を錯誤に陥れる行為で足りると判示しており、本件 の虚偽申告はこれに該当します。さらに、最高裁平成22年11月25日 判決(刑集64巻8号785頁)は、詐欺罪の欺罔行為について、黙示的 な事実の秘匿も含むと判示しており、被告発人らが融資の不正な目的を隠蔽した行為はこれに該当します。

20 . ② 被告発人森崎の関与 被告発人森崎は、理事長として融資審査の最高責任者でありながら、被告 発人大石の虚偽申告を認識し、または認識すべき立場にありました。それ にもかかわらず、組合の内部統制や融資基準を意図的に無視し、不正な融 資を承認しました。この行為は、組合に対する詐欺的意図を明確に示します。刑法学説において、詐欺罪の共同正犯は、欺罔行為の一部を分担する だけで足りるとされており(平野龍一『刑法総論Ⅱ』、236頁)、被告発 人森崎の融資承認は詐欺行為の一翼を担っています。

21 .③ 結果としての財産移転 組合は、被告発人らの欺罔行為により、2,000万円を不当に交付させられました。この交付は、組合員の預金を原資とするものであり、組合の 財務健全性を損なう重大な結果を招いている。

『長崎県を壊した男たち』第101話(長崎県医師会・森崎正幸の場合)第5弾!
につづく。

[ 2025年4月17日 ]
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