アイコン 『長崎県を壊した男たち』第115話(森崎正幸の場合)第10弾!


借金させたのは私です。ロシアン森崎です。

大石賢吾後援会の会長でもあり、長崎県医師会の会長でもあり、また長崎県医師信用組合の理事長でもある被告発人森崎正幸、被告発人大石賢吾及びその関係者らは、共謀の上、組合の財産を不当に危険にさらし、選挙の公正性と政治資金の透明性を損なう下記のような犯罪行為を実行しているとして、大石後援会の元監査人から長崎県警本部に刑事告発されている。また、元監査人は長崎県警察本部宛に2,000 万円の不正融資に関する補充書を提出済みである。

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大石・森崎

10. 1.刑法第247条(背任罪)の疑い

被告発人森崎正幸は、組合の理事長として、組合員の預金と組合の財産を厳 正に管理し、公正な融資審査を通じて組合員の利益を最大化する法的義務を負 っています。しかし、被告発人森崎は、被告発人大石賢吾の後援会会長という 私的関係を悪用し、以下の事実に基づき背任罪を構成する行為を実行しまし た。

11. ① 不正融資の実行

令和4年1月14日頃、被告発人森崎は、被告発人大石またはその関係者 に対し、選挙運動資金名目で2,000万円の融資を不正に実行しまし た。この融資は、組合の融資基準(返済能力の検証、担保の適正性、資金使途の明確性)を意図的に無視した情実融資であり、背任罪の構成要件を 満たします。

12.  ② 融資基準の無視 

通常、2,000万円の高額融資には、厳格な返済計画、担保評価、資金 使途の透明性が求められます(信用組合法第27条)。しかし、本件では、 被告発人森崎が被告発人大石の政治的影響力や個人的関係を優先し、組合 の内部統制を完全に無視した形跡があります。最高裁昭和56年6月25 日判決(刑集35巻4号465頁)は、背任罪が「財産的損害の現実的発 生を要せず、財産を危険にさらす行為で足りる」と判示しており、本件融 資の不正性はこれに該当します。さらに、最高裁平成24年2月20日判 決(刑集66巻4号483頁)は、背任罪の「任務違背行為」について、 財産管理者の裁量を逸脱し、自己または第三者の利益を図る意図を伴う行 為を広く含むと判示しており、被告発人森崎の融資承認はこれに完全に符 合します。

13.  ③ 癒着の構造 

被告発人森崎は、被告発人大石の後援会会長を務めており、両者の間に私 的利益を優先する密接な関係が存在します。この関係は、融資決定の客観 性を著しく損ない、組合員に対する背信行為の動機を形成します。最高裁 平成17年11月21日判決(刑集59巻9号745頁)は、背任罪の 「自己または第三者の利益を図る目的」について、直接的な経済的利益に 限らず、関係性の維持や強化を図る意図も含むと判示しており、本件の癒 着構造はこれに該当します。

14.  ④ 資金使途の不透明性 

融資の名目が「選挙運動資金」とされているにもかかわらず、被告発人大 石の政治資金収支報告書(令和4年分)に当該資金の受領や使途に関する 適切な記載がなく、または不十分(1月5日と記載)です。資金が選挙以 外の目的(違法な選挙活動費、個人的流用、第三者への迂回献金)に使用 された可能性が極めて高く、これは背任罪の故意を補強します。東京高裁 平成23年3月24日判決(判時2116号132頁)は、背任罪の「財産的損害」について、潜在的損害や信頼の毀損も含まれると判示しており、本件融資の不透明性は組合の信頼を著しく毀損しています。

森崎氏は県議会でA議員が2,000万円問題を質問したからけしからん、として、パワハラ主張をしているようだが、それこそ議員に対するパワハラであり、議会への挑戦であり、言語道断の行為である。

大石

JC-net・日刊セイケイ編集長・中山洋次

[ 2025年5月13日 ]
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