『長崎県を壊した男たち』第120話(長崎県医師会会長・森崎正幸の場合)第13弾!
昨年、10月の長崎県議会・総務委員会でも森崎正幸氏が『借金させたのは私です』と、証言しているように、森崎氏は2022年1月14日に、選挙には素人の大石賢吾氏に長崎医師会信用組合の資金2,000万円を不正に融資したとして、大石後援会元監査人に刑事告発されている。
ロシアンによるウクライナ侵攻前とはいえさすがに、これは拙かろう。

23. ① 職務関連性
被告発人大石は、県の医療政策や医師会との関係において重要な職務を担っています。被告発人森崎が医師会会長及び組合理事長として、被告発人 大石に不正融資を提供した背景には、当選後の職務に対する見返りとして の利益供与の意図が推認されます。最高裁平成19年7月12日判決(刑 集61巻5号417頁)は、収賄罪の「職務に関連する利益」について、 広範な職務権限に関連する利益を含むと判示しており、本件融資はこれに該当する疑いがあります。さらに、最高裁平成25年4月11日判決(刑 集67巻4号345頁)は、収賄罪の職務関連性について、将来の職務行 為への影響を企図する利益供与も含むと判示しており、被告発人森崎の融 資提供はこれに該当します。
24. ② 利益の不正性
2,000万円の融資が、通常の融資基準を無視して実行された点は、単 なる情実融資を超え、被告発人大石の公務員としての地位を利用した不正 な利益供与の可能性を示唆します。東京高裁平成27年10月28日判決 (判時2284号135頁)は、収賄罪の対価性について、明示的な約束 がなくとも暗黙の了解で足りると判示しており、本件の癒着関係から対価 性が推認されます。学説においても、収賄罪の対価性は、供与者と受領者 の相互認識に基づく暗黙の期待で足りるとされています(団藤重光『刑法 綱要各論』、382頁)。
25. ③ 刑法上の補強
収賄罪の成立には、職務に関連する利益の収受とその対価性が求められます。本件では、被告発人大石が融資を受益し、被告発人森崎が医師会や組 合の利益を図る意図を持っていた可能性が強く、収賄罪の構成要件に該当 する疑いがあります。さらに、収賄罪の故意は、利益供与が職務に関連すると認識する概括的意図で足りるとされており(大塚仁『刑法概説各論』 第5版、412頁)、被告発人大石の融資受領はこれに該当します。
26. 4.信用組合法違反(第26条、第27条)の疑い
被告発人森崎正幸及び組合関係者は、組合の健全な運営義務を著しく怠り、 組合員の利益を損なう不正な融資を実行しました。

これだけ県民の関心が高く、これだけの証拠があるのに司法は何をしてるんだろう。
JC-net・日刊セイケイ編集長・中山洋次





