アイコン 小原滝男こと洪性模弁護士1.8億円着服容疑で逮捕

 

 

大阪地検特捜部は1日、管理を任されていた顧客の金1億8000万円を着服したとして、大阪弁護士会所属の弁護士で韓国籍の小原滝男こと洪性模容疑者(66/大阪弁護士会所属/堺市西区浜寺元町)を業務上横領の疑いで逮捕した。
特捜部は、洪容疑者の認否を明らかにしていない。

特捜部によると、洪容疑者は、顧客のビル管理会社がサブリース会社から受け取った金を管理するよう委任されていたが、2013年5月から1年7ヶ月間にビル管理会社に対して支払われた約1億8000万円を複数回にわたって自分名義の口座に移すなどして着服した疑いが持たれている。
以上、

スポンサード リンク

外国籍の人たちは、その外国にお金を移していた場合、日本国内では何も金目のものが出ない可能性がある。そうした人たちを弁護士にするならば、万が一の場合、弁護士会がいくら高額だろうと被害全額を保証する制度が必要だろう(要保険制度)。
下手すれば、収監中の許永中を犯罪人引き渡し条約に基づき、韓国政府の要請に基づき、韓国へ送還したように、洪性模容疑者が収監されても韓国へ送還する可能性もある。当時の首相はアホウドリの野田だったが・・・。

<洪性模弁護士事件>
大阪弁護士会 懲戒処分の告示
平成29年(懲)第10号事件
告示
本会懲戒委員会の議決に基づき、下記会員を懲戒しましたので、本会懲戒手続規程第58条により告示いたします。

1、懲戒を受けた会員
大阪市中央区本町2-2-5 東洋紡不動産本町第2ビル5階
対象会員 洪性模(コウセイモ) 登録番号18803
2、懲戒処分の内容
対象会員を3か月の業務停止とする。
3、懲戒の処分の理由の要旨
建物の明け渡しや賃料の支払いをめぐる訴訟の代理人だったが、平成24~26年、相手方が賃料として男性弁護士の預かり金口座に振り込んだうち、9279万円の行方が分からなくなった。当問題の調査に誠実な回答をしなかった。
4、処分の効力が生じた年月日
平成30年3月15日

 

スポンサード リンク
[ 2018年11月 2日 ]

 

 

 

関連記事

 

 

  • この記事を見た人は以下も見ています
  •  
  • 同じカテゴリーの記事です。
  •   
スポンサード リンク
 


PICK UP


PICK UP - 倒産