アイコン 長崎3区 谷川弥一衆議の事務所 選挙後に運動員に現金渡す これは違反です

 

 

朝日新聞によると、長崎3区選出の自民党・谷川弥一衆院議員(77)の選挙事務所が、2017年10月の衆院選の後、複数の選挙運動員に報酬として現金を渡していたことが取材でわかったと報じている。公職選挙法は原則、運動員への報酬を禁じている。
 谷川氏はこの衆院選で、新顔3人を破って6選を果たした。これまでに文部科学副大臣などを歴任している。
谷川氏の東京事務所は「適正に選挙運動を行っていると認識している。念のため、事実関係を確認しているが、相応の時間を要する」と書面で回答したという。

公選法は、電話や街頭で候補者への支持を有権者に働きかける選挙運動員について、無報酬を原則とする。
上限付きで報酬を支払えるのは、選挙カーのアナウンス担当や選挙事務所の事務員などに限られる。
運動員に報酬を支払ったり、アナウンス担当らに上限を超えて支払ったりすると公選法違反(日当買収)にあたる可能性がある。

いずれも宛名が「谷川やいち選挙事務所」、ただし書きが「報酬、謝礼として」と記載された延22人分の領収証の存在を確認した。
このうち日当買収が疑われた13人の領収証の日付は2017年12月22~29日。いずれも受取人欄に手書きの署名と押印がある。領収額は1人につき2220~24万円で、合計は117万3880円だった。

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別の内部資料には、領収証と同じ13人の名前と金額の記載がある。うち7人には「電話」、4人には「ウグイス嬢」などとそれぞれ選挙中の役割とみられる記述もあった。

取材に対して、13人のうち「電話」の3人が、支持を訴える電話がけの報酬として、領収証に記載された現金を受け取ったことを認めている。
別の「電話」、「ウグイス嬢」と事務員の計5人は、領収証の署名が自分の字と認めたが、現金受領は「覚えていない」と答えている。
以上、

事務所が支払ったとしても、事務所関係者がかつてに支払ったものであり、先生や(選挙時就任の)会計責任者が支払ったものはないため謝罪して終わり。
先生は、安倍首相と同じ細田派、6回(派閥では10番目の当選回数/派閥人員99人)も衆議に当選されている先生であり、派閥首領の細田先生や安倍首相が手を回してくれる。前県知事で親戚の金子参議もおられる。
ただ、支払いに当たって領収書を取っており、これまでの選挙でも支払っていた可能性もあり、事前にチェックしておく必要があろうか。また、領収書を取った分の支出と領収書を、公選法の選挙運動費用収支報告書で報告したのか、政治資金規制法の政治資金収支報告書に記載し報告したのか、先生も会計責任者もまったく与り知らぬ事で何も処理していないかの3択となろうか。

今回の問題は、事務所の関係者たちが公職選挙法すら知らず、支出に当たって先生にも弁護士にも相談せず、かつてに支払っていた可能性が高い。
事務所の問題ではあるが、先生や会計責任者の問題ではない。
そのため、連座制など適用できるものでもない。
事務所の関係者が無知過ぎただけのこと。

今からでも遅くはない、公職選挙法を勉強しよう。
公職選挙法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/

第十四章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
<収入、寄附及び支出の定義>
第百七十九条 
この法律において「収入」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の収受、その収受の承諾又は約束をいう。
2 この法律において「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のものをいう。
3 この法律において「支出」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束をいう。
4 前三項の金銭、物品その他の財産上の利益には、花輪、供花、香典又は祝儀として供与され、又は交付されるものその他これらに類するものを含むものとする。

選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出
第百八十九条 
出納責任者は、公職の候補者の選挙運動に関しなされた寄附及びその他の収入並びに支出について、第百八十五条第一項各号に掲げる事項を記載した報告書を、前条第一項の領収書その他の支出を証すべき書面の写し(同項の領収書その他の支出を証すべき書面を徴し難い事情があつたときは、その旨並びに当該支出の金額、年月日及び目的を記載した書面又は当該支出の目的を記載した書面並びに金融機関が作成した振込みの明細書であつて当該支出の金額及び年月日を記載したものの写し)を添付して、次の各号の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に提出しなければならない。
一 当該選挙の期日の公示又は告示の日前まで、選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日まで及び選挙の期日経過後になされた寄附及びその他の収入並びに支出については、これを併せて精算し、選挙の期日から十五日以内に
二 前号の精算届出後になされた寄附及びその他の収入並びに支出については、その寄附及びその他の収入並びに支出がなされた日から七日以内に
2 前項の報告書の様式は、総務省令で定める。
3 第一項の報告書には、真実の記載がなされていることを誓う旨の文書を添えなければならない。

<選挙運動に関する支出とみなされないものの範囲>
第百九十七条
次に掲げる支出は、選挙運動に関する支出でないものとみなす。
一 立候補準備のために要した支出で、公職の候補者若しくは出納責任者となつた者のした支出又はその者と意思を通じてした支出以外のもの。
二 第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項、第八十六条の三第一項若しくは同条第二項において準用する第八十六条の二第九項又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出があつた後公職の候補者又は出納責任者と意思を通じてした支出以外のもの
三 公職の候補者が乗用する船車馬等のために要した支出
四 選挙の期日後において選挙運動の残務整理のために要した支出
五 選挙運動に関し支払う国又は地方公共団体の租税又は手数料
六 候補者届出政党が行う選挙運動(専ら衆議院小選挙区選出議員の選挙以外の選挙において行うものを除く。)又は参議院名簿届出政党等が行う選挙運動(専ら参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙において行うものを除く。)のために要した支出
七 第二百一条の四又は第十四章の三の規定により政党その他の政治団体が行う選挙運動のために要した支出
2 第百四十一条の規定による自動車及び船舶を使用するために要した支出も、また前項と同様とする。

<実費弁償及び報酬の額>
第百九十七条の二 
衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が行うもの及び参議院比例代表選出議員の選挙において参議院名簿届出政党等が行うものを除く。以下この項及び次項において同じ。)に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額については、政令で定める基準に従い、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定める。

2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら第百四十一条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら第百四十二条の三第一項の規定によるウェブサイト等を利用する方法による選挙運動のために使用する文書図画の頒布又は第百四十三条第一項の規定による選挙運動のために使用する文書図画の掲示のために口述を要約して文書図画に表示すること(次項及び第四項において「要約筆記」という。)のために使用する者に限る。)については、前項の規定による実費弁償のほか、当該選挙につき第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項、第八十六条の三第一項若しくは同条第二項において準用する第八十六条の二第九項又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出のあつた日からその選挙の期日の前日までの間に限り、公職の候補者一人について一日五十人を超えない範囲内で各選挙ごとに政令で定める員数の範囲内において、一人一日につき政令で定める基準に従い当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定める額の報酬を支給することができる。

3 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においては、候補者届出政党は、当該候補者届出政党が行う選挙運動に従事する者(当該候補者届出政党が行う選挙運動のために使用する事務員、専ら第百四十一条第二項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者に限る。)に対し、当該選挙につき第八十六条第一項又は第八項の規定による届出のあつた日からその選挙の期日の前日までの間に限り、一人一日につき政令で定める額の報酬を支給することができる。

4 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、当該衆議院名簿届出政党等が行う選挙運動に従事する者(当該衆議院名簿届出政党等が行う選挙運動のために使用する事務員、専ら第百四十一条第三項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者に限る。)に対し、当該選挙につき第八十六条の二第一項の規定による届出のあつた日からその選挙の期日の前日までの間に限り、一人一日につき政令で定める額の報酬を支給することができる。

5 第二項の規定により報酬の支給を受けることができる者は、公職の候補者が、その者を使用する前(その者を使用する前にこの項の規定による届出をすることができない場合として政令で定める場合にあつては、その者に対して第二項の規定により報酬を支給する前)に、政令で定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に届け出た者に限る。

第十六章 罰則
(買収及び利害誘導罪)
第二百二十一条 
・・・

↓法文ではない
<要約:選挙期間中の金銭支出の合法・違法>
合法的に報酬を支払えるのは、ウグイス嬢と手話通訳のみ。ただし、日当15000円以内と定められている。
実際には、もっと高額の専門家が多いが、選挙ではこれ以上支払えない。ウグイス嬢に2万円支払い、有罪になった実例もある。
街宣車の運転手やポスター張り等の労務に対し、日当1万円以内でアルバイトを雇える。
しかし、ポスター貼りの人が通行人にあいさつされたとき、「ありがとうございます。○○をよろしく」などと答えればたちまち運動員買収となる。

また、登録した事務員に日当を支払うこと(日当1万円以内)は合法だが、その人が「投票依頼の電話」をしたり、「選挙ビラを配布」すると選挙違反になる。

なお、ボランティアに対する交通費・弁当代などの実費支払いは合法である。
ただし、選対でなく、動員した労働組合や企業が立替払いすることは問題となる。
・・・・・・・・
ただ、公選法や政治資金規正法が、ここ10年、政党間の馴れ合いにより形骸化し、違反しても修正で済むようになり、法を設立した主旨が霧散霧消している。

日本のこうした政治などに絡む法律はよくできていて、条文がいかようにも解釈できるように法独特の言い回しの文体となっている。そのため、解釈のしようによってどうにでも解釈される。
今回、先生は何も問題はない。解釈は時の流れが決定するものだ。

ただ、ここまで資料が揃っており、関係者の誰かさんの直接間接のタレ込みだろうか。
こうした資料のコピーを何かのために担保していた可能性が高く、先生か選挙参謀が選挙後に誰かさんに不義理されたことはないのだろうか。
以上、朝日新聞報道内容が虚偽でないことを前提としている。

谷川弥一先生に関して昨年12月、先生が責任者を務める自民党支部が、4年前の平成26年3月に長崎県の補助金1億7000万円の交付が決定した長崎市の「谷川建設」(谷川先生の長男経営/先生が設立した会社)から、翌年3月までに合わせて1180万円の献金を受けていたことが政治資金収支報告書に記載されており発覚、長崎県の補助金を受けた企業が交付決定から1年以内に県知事などを推薦する政党に献金することは禁止されていて、支部は全額返金したとNHKが報じていた。

もしも、国会で問題になるならば、調査中・預かり知らぬことで調査中、これで押し通し、そのフレーズ以外は一切しゃべらないこと、カッカしたら・穴を掘る。

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[ 2019年6月19日 ]

 

 

 

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