長崎県議会議員の賭マージャン(賭博罪)
投稿者=県政地獄耳
長崎県議会議員の賭マージャン
前田哲也、宅島寿一、山本啓介、山下博史『反知事派、自民党長崎県議 ,金子、谷川グループ』と深堀ひろし『国民民主党長崎県議、九州電力労組、改革21』は『賭マージャン』をしていた。とブログされていました。
『賭マージャン』 は賭博罪になるでしょうか?
その筋の見解によれば、賭博罪と判断される可能性がある。『賭博』とは、(刑法185条本文)偶然のことがらに財産をかけ、その結果お金などを失ったり得たりする行為です。
マージャンは技術的な部分があるとはいえ偶然性に左右されるゲームですから、賭博の定義にあてはまります。
但し、『一時の娯楽に供する物をかけた』場会は成立しません。(刑法185条但書)例では、勝った人に『缶コーヒーをおごる』など、わずかな価値のあるものを賭けた場合であれば日常の娯楽とみることができ、賭博罪は成立しないでしょう。
入手情報によれば、日常の娯楽とは考えにくく賭博罪は成立すると考えるべきでしょう。
また、マージャン店の一般のお客と県会議員などの公職の立場にある人とは同列に考えるのは不
適切だと思います。
そこには公的な立場があり罪に問うべき要素が強いと思います。
公的地位がある人は法的責任がある、法的責任とは別に道義的、治的責任が残ります。
また、刑法186条では常習賭博罪があります。
『犯行を反復する法の習癖の発見として犯罪が行われた場合をいう』
当事者の方々は反省して身の処し方をお考えになったら如何ですか?
自民党県議の四名は瀬川グループに属します。
瀬川光之とは、谷川弥一、金子原二郎の親族谷川喜一、(谷川弥一の長男で金子原二郎の娘、富貴
の婿)が諫早湾干拓事業入植に際しての不正疑惑を解明するために百委員会が設置されました。
谷川弥一、金子原二郎の腹心として屁理屈っぽいことから暫定幹事長の席についたのが瀬川光之です。
また、私利私欲に走りと歓楽街での遊興三昧には定評があります。
(敬称略) (続く)