アイコン きのう、葵新建設を長崎署に詐欺罪で告発してきました。


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きのう、6月1日(火)葵新建設(長崎市平野町・出口勇一社長)を刑法第246条第2項(詐欺罪)及び刑法第253条(業務上横領罪)で等に該当すると推認し、長崎署に告発状を提出してきました。
そもそも、福岡県の有明海沿岸環境保全事業のために長崎県の沿岸環境を崩壊させるのって誰がどう考えても理不尽な話である。
しかも葵新建設(出口勇一)は平成29年8月22日、平戸沖で「第8あおい丸(1298トン)」と押し船「第6葵丸(98トン)」を沈没させ3人の乗組員を死亡させたばかりか、遺族や近隣の漁協組合等の沈没船の引き上げを頑なに拒み続けている不埒な企業でもある。
その一方で五島市選出の長崎県議会議員・山田博司に対しては令和2年8月まで毎年毎年律儀に政治献金をしていた企業としても知られている。
必見!長崎県・県議ビジネス「平成27年度」由香ちゃん&博司バージョン

 

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告  発  状

令和3年6月1日
長崎県警察本部 長崎警察署 署長 殿
長崎県長崎市小曽根町〇番地〇〇
    告発人    中 山  洋 次
                              
当事者の表示  
長崎県長崎市小曽根町〇番地〇〇
告発人   中 山  洋 次
     電話・0〇0-〇〇25-〇〇85

長崎県長崎市平野町〇丁目▽▽番地
被控訴人 葵新建設株式会社
     代表取締役 出口 勇一
     電話・0▽〇-▽▽▽-××××


告 発 の 趣 旨

1 被告発人葵新建設株式会社(以下「被告訴人葵新建設」と称す)の下記の告発事実に記載の所為は、刑法第246条第2項(詐欺)及び刑法第253条(業務上横領)等に該当すると推認する。
2 因って、捜査のうえ、被告発人を厳罰に処することを求め告発に至った。 


告 発 の 事 実

第1 長崎県の海砂採取に係わる法令、条例及び規則等は次のとおりである。
1 砂利採取法
2 長崎県海域管理条例及び同施行規則(以下「海域管理条例」と称す)
3 長崎県海域採取禁止区域等にかかる告示
4 長崎県海砂採取事務取扱要領(以下「事務取扱要領」と称す)

第2 長崎県の建設骨材に関する規定等について
1 長崎県は、建設骨材のほとんどを海砂に依存している。平成10年代の前半までは、500万㎥乃至600万㎥であったが、水産資源の保護及び自然環境の保全の観点から採取禁止区域の設定、年間採取量の設定等で改善を図るが、未だ充分ではない。
2 長崎県は、海砂採取量を長崎県内の需要に見合う量とする。

第3 被告発人葵新建設に対する告発に至る経緯について
1 長崎県は、海域管理条例及び事務取扱要領で、「建設等骨材として適質な海砂は骨材以外の用途に供給してはならない」と定める。
  また、生コンクリート事業者は骨材がJIS規格と貝殻混入率10%以下を品質検査における基準とし、同基準に合格するものを使用している。
2 長崎県は、貝殻混入率10%以上のものは、骨材以外の用途に使用することを認めていた。被告発人葵新建設は、十数年にわたり、福岡県が発注する有明海覆砂事業に長崎県の壱岐海域周辺で採取している良質な海砂を供給していた。
  しかも、福岡県は、海砂供給業者(被告発人葵新建設)に対し、有明海覆砂事業に供するものは、貝殻混入率が10%以下のものを要求し納入させている。
被告発人葵新建設は、貝殻混入率10%以下の骨材用の海砂を他の用途に使用することを禁止する長崎県の規定に反して供給してきた。
3 ところが、被告発人葵新建設は、長崎県に対し、長崎県が規格外と認定する貝殻混入率20%乃至30%の品質のものをサンプル品として提示し、あたかも、不合格品と誤認させ、福岡県には貝殻混入率10%の合格品を納入し続けている。

第4 被告発人葵新建設の違法行為及び刑罰
1 被告発人葵新建設は、十数年にわたり、長崎県の合格品骨材を貝殻混入率15%乃至30%であり、骨材として使用できない品質であると虚偽のサンプルを申告し、長崎県職員を欺き、サンプルと異なる合格品質の骨材を有明海覆砂事業用として福岡県に納入していた。
  この被告発人葵新建設の所為は、長崎県職員を騙し、県民の財産である合格品骨材を恰も貝殻混入率の高い骨材に適さないと詐取するものである。即ち、詐欺罪(刑法第246条第2項)に該当する。
2 被告発人葵新建設の行為は、公共物である海砂を長崎県の品質検査を偽のサンプルを提出し、骨材として使用できない品質であると申告のうえ、これを別の用途に転用し利益を得る所為は、業務上横領に当たると推認できる。

第5 むすび
  告発人は、被告発人葵新建設の上記の所為は、刑法各条に該当すると推認するところであり、被告発人らに対する厳重な処罰を求め告発に及んだ。

第6 疎明方法
疎第1号証 サンプル1 骨材として使用できる品質・貝殻混入率10%以下
疎第2号証 サンプル2 貝殻混入率15%乃至30%

日刊セイケイ 編集長 中山洋次

[ 2021年6月 2日 ]
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