アイコン 実録!フリーマン・片岡一雄氏との法廷での戦い 第12弾(第3回口頭弁論)


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敬天新聞
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中山洋次が原告で佐世保市漁業協同組合の片岡一雄氏が被告の
令和3年(ワ)第29号 貸金返還請求事件の第3回口頭弁論が明日6月22日午前10時30分から開かれる。
上記1・2・3が令和3年6月22日付けで被告代理人から届いた被告の準備書面(1)である。
被告は訴えの棄却を求めているが、想定内である。
原告も令和3年6月22日付けの下記の準備書面(2)を明日提出する。

令和3年(ワ)第29号 貸金返還請求事件
原 告  中 山 洋 次 
被 告  片 岡 一 雄
準 備 書 面(2)
令和3年6月22日
長崎地方裁判所佐世保支部 民事部 2係 御中
長崎市小曽根町〇番地〇△号 小曽根壱番館
中 山 洋 次
000―0000-0000
第1、(被告からの求釈明)について
(1)被告からの求釈明については、令和3年4月20日に原告が提出した陳述書で述べている通りです。
また令和3年5月17日に提出した大塚和久氏の陳述書(甲2号証)がそれを補完しています。
第2、
(1)甲第1号証の確約書について
原告が本貸金の証拠となる書面として提出しているのは甲第1号証の確約書で
(1)
すが、同確約書以外に本件貸金に関する書面を作成していないのですか。・・・
(1)については、甲第1号証だけである。
第3、本貸金は、現職の佐世保市漁業協同組合の組合長が現役の六代目山口組系石湊会顧問だった由良組組長である由良孝司氏に金銭の工面を依頼するという極めて特殊性の強いものであり、通常の金銭の貸し借りのように借用書とか書面での証拠が作成しにくい案件でした。
原告が先に提出している陳述書に記している通り、片岡氏が現職の組合長という公的な地位にあり、また、2007年12月13日、片岡一雄組合長と九州防衛局の職員6人が国の損失補償制度を悪用したとして詐欺罪で逮捕(甲7号証)されたという過去のトラウマ等もあり、万が一の事態を想定して書面を残せない、その代わり由良氏が立会人として全責任もって保証するし、片岡氏とは由良氏の自宅で会わせもするし、佐世保市漁協が関与する公共工事(2000億円)に使用する砂利石材などを優先的に納入できることも確約するというものでした。
佐世保市漁業協同組合長に40年近く君臨し、県北地区の海洋工事に多大な影響力を持つ片岡組合長と関係を構築できるということは、海洋工事に関係する者にとれば500万円のリスクより、2000億円の公共工事に参入できる可
(2)
能性の方のメリットの方が大きかったということであります。
また、暴力団組長である由良氏と漁協組合の組合長である片岡氏との尋常でない関係も目の前で確認したことで、由良氏と片岡氏を信用し、リスクを覚悟の上
で500万円を貸し付けたものであります。
求釈明(2)については片岡氏の代理人として由良氏が1通と大塚氏の代理人として原告が1通の合計2通です。
第4、由良氏が暴力団組長という特殊な属性のため、将来、被告は勿論、原告にも迷惑を及ぼさないために借用書も自署もお互いのためにと一旦は拒否されましたが、本貸金の案件を原告に持ってきた山森氏(原告の陳述書に記してある)がリスクを軽減するために渋る由良氏に500万円を出す最低の条件として受け取った確約書であります。
第5、(3)と同じ理由である。
1、大塚氏自身の銀行口座・株式会社A社の預金通帳を提出する。
第6、A社の通帳に記帳されている平成26年7月29日の900万円、平成26年8月4日の700万円の振り込み先の沖縄冷熱という会社は原告が実質的に経営していた会社です。
(3)
平成27年10月8日に由良氏を経由して片岡氏に工面してやった500万円は領収書が取れない裏の金のために通帳には記載されていない大塚氏の個人的な資金でした。
第7、求釈明
裁判所から被告に対し、以下の釈明を求めていただきたい。
1、令和元年10月4日に原告が佐世保市漁業協同組合に被告を訪ねて由良氏を経由して貸した500万円を返還するように申し出て行った時、原告に連絡しないで、佐世保市の朝長市長に原告に佐世保市漁業協同組合に行くのを待ってくれと頼んだのは何故ですか。
借りた事実がないのであれば朝長市長に頼む必要はない。
2、令和3年2月12日付けで原告が被告に通達した内容証明書配達証明付きの催告書に対して30日が経過しても何らの回答もしなかった理由を教えて下さい。

[ 2021年6月22日 ]
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