アイコン 【速報】名護漁協・元組合長・古波蔵廣氏を背任罪で沖縄県警に告発してきました


令和3年7月12日
沖縄県警察本部 本部長 日下真一 殿
告 発 状
背 任 罪 事 件
那覇市安謝1-13-10ソレイユMINO-303
中 山 洋 次

1告発の趣旨
 被告発人の下記の行為は刑法247条(背任)に該当する。因って、被告発人古波蔵廣の厳重なる処罰を求める為、ここに告発する。

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2告発の事実
1、被告発人は名護漁業協同組合・元組合長 古波蔵廣である。
2、被告発人は名護漁業協同組合・組合長だった2018年9月19日に開かれた臨時総会に於いて、不当行為、忠実義務違反による役員改選を求められ、その改選請求の理由として組合員は「古波蔵組合長は名護漁業協同組合理事会において、辺野古移設に関する事項について幾度に渡り怠慢な不当行為は組合への
忠実義務違反であり、組合に対しても多大な損害をもたらし、その責任も重大」として賛成48人、反対が31人という圧倒的多数で解任されている。
(1)
2、名護漁業協同組合(古波蔵廣組合長・以下同漁協という)と、いであ株式会社沖縄支社・以下いであ㈱という)は沖縄防衛局から受注した「ジュゴン監視調査業務・以下(同業務)という」で使用する監視調査船について、平成29年4月1日~平成31年3月31日までの期間において、同漁協に対して、監視調査船業務を委託する旨の契約(以下「本件委託契約」という)を締結している。
3、平成30年8月1日、古波蔵廣氏は名護漁業協同組合の組合長の職にあったところ、同漁協と、いであ㈱の本件委託契約期間中にもかかわらず、上記業務を㈱海洋開発工業の利益を図る目的で、いであ㈱との本件委託締結を解除し、いであ㈱をして上記業務を㈱海洋開発工業に委託させるよう働きかけた。本件契約委託契約は、古波蔵廣組合長が、旧知の中でありお互いに利益を融通し合う関係の豊島一麿が代表を務める㈱海洋開発工業の利益を図るためになされたものであり、明らかに理事長としての裁量権を逸脱する不法行為であって、本件契約の解除をもって同組合は後述の損害を負うに至った。よって、古波蔵廣組合長の上記の行為(本件委託契約の解除)は刑法247条(背任)に該当する。

3告発の事実の立証
1、同漁協と、いであ㈱は平成29年4月1日~平成31年3月31日までの期間、監視調査船業務の契約を締結している。
2、いであ㈱と株式会社海洋開発工業との同業務契約は平成30年8月1日~令和3年3月31日までの契約となっている。

4告発の事実の証明
1、同漁協は平成30年9月19日、古波蔵組合長と全役員を不当行為、忠実義
務違反の事実があったとして解任され、平成30年11月28日臨時総会で安
里政利氏が組合長に就任し、新たな理事が改選されている。
2、平成30年12月10日、同漁協の理事会において、いであ㈱と㈱海洋開発工業の同業務の契約は不当とされている。
3、平成30年12月14日、同漁協(代表理事組合長・安里政利)と、いであ㈱は同業務の「覚 書」を交わしている。
4、㈱海洋開発工業と、いであ㈱の同業務での契約、平成31年1月7日~令和3年3月31日(27カ月間)を㈱海洋開発工業と契約させることで同漁協に損害を与えると知りながら㈱海洋開発工業と、いであ㈱と契約させ同漁協に対して約1億5千万円の損害を与えている。
5、27ヵ月×23日×55000円×3隻=102,465,000円(税込み)
27ヵ月×180残業時間×10,000円=48,600,000円(税込み)
合計金額 151,065,000円  約1億5千万円
立証の証拠資料
1、同漁協と、いであ㈱の平成29年4月1日~平成31年3月31日までの期間の契約書
2、同漁協と、いであ㈱との平成30年12月14日の「覚書」

 

[ 2021年7月12日 ]
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