アイコン 実録・佐世保市漁協組合長・片岡一雄との戦い!第17弾


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きょう、7月21日午前10時、私、中山洋次が原告で佐世保市漁業協同組合・組合長・片岡一雄氏が被告の「令和3年(ワ)第29号 貸金返還請求事件」の第3回口頭弁論が開かれる。

片岡

原告は被告への現金授受日をA氏が作成した「確約書」の日付、平成27年10月8日と記憶していたが、実際の現金授受日は「確約書」の日付の後だったことが被告の反論で明らかになった。
詳細は今日、10月21日裁判所に提出する原告の準備書面(3)で述べている。

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令和3年(ワ)第29号 貸金返還請求事件
原 告  中 山 洋 次 
被 告  片 岡 一 雄
準 備 書 面(3)
令和3年7月21日
長崎地方裁判所佐世保支部 民事部 2係 御中
長崎市小曽根町0番地00号 小曽根0番館
中 山 洋 次
000―0000-0000
第1、現金授受日の記憶違い
1、乙1の平成27年10月8日が「県北漁業協同組合 平成27年度臨時総会」だったとしたら、原告の記憶違いであり、現金授受日は平成27年10月8日付の由良氏の確約書同日ではなく確約書後日である。
よって現金授受日は平成27年10月8日付けの由良氏の確約書の後であり、県北組合長会の米国研修旅行の2週間前であった。
2、6月22日の準備書面(2)の「甲第1号証の確約書について」で述べた通り、本貸金は、現職の佐世保市漁業協同組合の組合長が現役の暴力団六代目
(1)
山口組系石湊会顧問だった由良組組長である由良孝司氏に500万円の工面を依頼するという暴力団排除条例にも抵触する極めて違法性が強いものであり、通常の金銭の貸し借りのような借用書とか書面での証拠が作成できない特殊な案件だった。
原告が令和3年4月20日に提出している陳述書で述べている通り、被告が現職の組合長という公的な社会的地位にあり、2002年3月5日に詐欺罪(甲9号証)で逮捕されていること等から、由良氏も被告も現金授受という証拠を残すことに異常なほど神経質になっており、原告としては本貸金を実行する最低の担保が由良氏の「甲第1号証の確約書」だった経緯から、原告が由良氏から確約書を貰った日付以後に本貸金の現金授受は行われたことになる。
被告も準備書面(2)で、数年前に由良氏と原告と(いとうレストラン)で面談したことは記憶しているが、用件については記憶が定かではないと述べている通り、原告も現金授受日については、約5年前のことであり記憶も曖昧になっており由良氏から貰った確約書の日付である平成27年10月8日が現金授受日と思い込んでいた。
3、実際の現金授受は由良氏の確約書の日付平成27年10月8日の後日であり、県北漁業協同組合長会の米国研修旅行2週間くらい前だったことは記憶し
(2)
ている。
4、原告が本貸金の件で被告と面談したのは3度であり、陳述書でも述べている通り、平成27年10月初旬頃に山森氏に案内され被告と由良氏の自宅で面談した日、次が(いとうレストラン)で現金を授受した日、その次が10月中旬頃、佐世保市漁業協同組合の組合長室で由良氏が同席して500万円返還は現金ではなくて、佐世保市港湾局発注の公共工事の建設資材(捨石)への参入で帳消しにしてくれという具体的な提案(甲3号証 大塚氏の陳述書)(甲8号証)がされた日だった。
原告は被告とは本貸金の件で3度面談し、それ以外では面談していない。
第2、被告が詐欺罪で逮捕された件について
1、2007年12月13日、片岡一雄組合長と九州防衛局の職員6人が国の損失補償制度を悪用したとして詐欺罪で逮捕された記事と、2003年3月5日に被告が詐欺罪で逮捕された事件を遠い昔のことであり混同していた。
何れにしろ2003年3月日に詐欺罪で逮捕され22日後に処分保留で釈放されたことは事実であり、当時の記事によると地検佐世保支部は「悪質ではあるが、立件は難しいと判断した」とある。このように、被告は過去に詐欺罪で逮捕されたという事実があることから、本貸金の現金授受において慎重だったと
(3)
いう経緯を述べているだけであり、被告が個人として補償金を請求及び受領し
たとは主張していない。
第3、朝長市長からの電話について
1、朝長市長から、「佐世保市漁協に行くのは待ってくれ」と原告の携帯
に電話があったのは事実である。被告が直接、朝長市長に依頼したのか、被告が第三者に依頼し、第三者が朝長市長に電話したのか確認していないが、原告に対して朝長市長から片岡氏の所に行くのは待ってくれないかと、電話があったことは事実である。必要とあれば朝長市長に確認するか、当時の着信歴を調べれば分かる。
第4、結語
被告も準備書面(2)で(いとうレストラン)に於いて原告と由良氏と面談したことは記憶しているように、原告も本貸金以外の目的で由良氏と被告と面談した記憶もないし、面談する必要もない。
また、県北組合長会の米国研修旅行に被告が組合長等に配る目的で500万円を持参していたことは数名の組合長等の証言から事実である。
以上のような理由から被告は原告に対して速やかに本貸金500万円を返還すべきである。

                         以 上

[ 2021年7月21日 ]
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