アイコン 実録・佐世保市漁協組合長・片岡一雄との戦い!第18弾


佐世保漁協

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事件番号 令和3年(ワ)第29号 貸金返還請求事件
原 告 中 山 洋 次
被 告 片 岡 一 雄

証 拠 説 明 書 (1)

                      令和3年8月21日

長崎地方裁判所佐世保支部 民事部2係 御中

                          〒850―0937
長崎市小曽根町〇番地
原 告  中 山 洋 次
(1)号証・甲1号証
標目(原本・写しの別)
確約書(写し)
作成年月日・平成27年10月8日
作成者・〇〇〇〇
立証趣旨
1、一般的に500万円という金額の貸借の場合は借用書を用いるのが常識ですが、本貸金は極めて特殊な違法性の強い案件でした。
どうしても500万円を必要としていたのが長崎県漁協関係者は勿論、長崎県内の政財界・土建業界では知らない者はいないといわれるくらい有名な佐世保市漁業協同組合の片岡一雄組合長だったのです。
その有名な現職の漁協組合長が、現役の暴力団組長に500万円を融通してくれる企業、若しくは個人を紹介してくれとの依頼だったのです。
その代わり500万円を融通してくれれば見返りとして片岡組合長の影響力が及ぶ佐世保市港湾局発注や九州防衛局が発注する海洋土木工事の資材(捨石等)の納入契約を優先的に受注できるように受注企業に紹介するというものでした。
また、500万円の用途も片岡組合長が会長を務める県北11漁協組合長で組織する県北組合長会の米国への漁業研修旅行に参加する組合長等に会長という立場上、小遣いとして配る資金が必要だとの説明でした。
〇〇氏は、このような資金は領収書が取れないため、会社や漁協の金は使えないというような説明をしておりました。
また、〇〇〇〇氏の説明では、片岡組合長は過去に無罪放免にはなったが詐欺罪(甲9号証・甲10号証)で逮捕された経緯もあり、更に現職の組合長ばかりか公務員的性質を持つ県北海区長会の会長等も歴任しているので、片岡組合長の借用書とか書面等は御互いの将来の為にも残さない方がいいとの説明でした。
その代わり〇〇氏が全責任を持つということでした。
ただ、原告としては500万円という大金を㈱ダイナガのA氏に工面して貰う立場上、最低でも何らかの形を残してくれと言ったら、最終的に〇〇〇〇氏が㈱A氏宛として書いてくれたのが平成27年10月8日付けの確約書だったのです。

それだけ片岡組合長の海洋工事に対する影響力に期待したからこそ本貸金は行われたのです。

片岡

[ 2021年8月23日 ]
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