アイコン 特捜 本丸の日大理事長を追撃 3000万円受領か 錦秀会創業者もいろいろ・・・


特捜 本丸の日大理事長を追撃 3000万円受領か 錦秀会創業者もいろいろ・・・
東京地検特捜部は7日、日大付属板橋病院の建て替え計画を巡り、同大から2億2000万円を流出させたとして、同大理事で関連会社役員の井ノ口忠男(64)、大阪市の医療法人「錦秀会」前理事長・籔本雅巳(61)の両容疑者を背任容疑で逮捕した。
籔本容疑者側は、資金流出直後に田中英寿・同大理事長(74)に3000万円を提供しており、特捜部は一連の経緯を詳しく調べる。
 
発表などでは、両容疑者は共謀し、2020年8月、同大が都内の設計会社との間で締結した同大医学部付属板橋病院(東京都板橋区/理事長マスコミ対策?で入院中)の設計業務契約を巡り、この設計会社を介して、籔本容疑者が全株式を保有する都内の医薬品関連会社に2億2000万円を送金して流出させ、同大に損害を与えた疑い。

このうち約1億円は籔本容疑者の口座に移されてクレジットカードの支払いなどに、残りは医薬品関連会社の役員報酬などに充てられたとみられる。
 同病院は老朽化のため建て替えが計画され、契約業務は同大が100%出資する「日本大学事業部」(世田谷区)に委託して行われた。

同大は2020年4月、プロポーザル方式で選ばれた設計会社に設計などの業務を24億4000万円で発注。同7月に着手金として約7億3000万円が設計会社に支払われ、医薬品関連会社に送金されたのは、この一部とみられている。
 
関係者によると、この送金の直後に、日大事業部の取締役を務める井ノ口容疑者の指示で、籔本容疑者側から田中理事長に3000万円が渡されたという。
 また、同年9月には、医薬品関連会社とは別の籔本容疑者側の会社から、井ノ口容疑者側の会社に6600万円が提供されたほか、籔本容疑者から複数回、井ノ口容疑者に現金が渡されていた疑いもあるという。

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 特捜部は7日、田中理事長の杉並区の自宅を背任容疑の関係先として捜索。田中理事長の自宅は先月8日にも捜索しており、押収資料を分析し、籔本容疑者側からの資金移動の趣旨などを慎重に調べるとみられる。
 特捜部はこれまで複数回にわたり、任意で田中理事長の事情聴取を実施。田中理事長は「詳細は把握していない」と説明し、資金流出への関与を否定したという。井ノ口、籔本両容疑者も容疑を否認している。
 井ノ口容疑者と関係が深く、日大と深く関係する大阪の広告代理店の会社は問題ないのだろうか。


<医療法人「錦秀会」グループsf>
1957年(昭和32年)7月、総監理局長(現・名誉会長)の籔本秀雄が開設した阪和病院が始まりであり、「やさしく生命をまもる」を基本理念としている。系列病院数は12病院、系列介護施設は14施設、系列看護教育施設は3施設、系列訪問看護施設は3施設、系列企業は2企業あり、グループ合計病床数は約6,000床。

創立者の籔本秀雄は新興宗教である新生佛教教団の熱心な信者であり、各系列病院には新生佛教教団の曼荼羅が祀られている御宝殿があるという。
籔本雅巳容疑者は創業者の籔本秀雄氏の息子で後継者、先月、家宅捜索を受け医療法人「錦秀会」の理事長を辞任している。

籔本雅巳両容疑者は安部元首相のゴルフのお友達としても知られている。本業に専念していればこうしたことに巻き込まれないだろうが、箔が付くことから政治や実業の世界にどっぷり使い、それを井ノ口理事らが利用したものと推察される。
籔本雅巳容疑者の関連会社やペーパーカンパニーの資金の流れを別途追えば、政治家へも行き着くことだろうが、今回はどこまで調べ上げるのだろうか。ただ、本丸は日大田中理事長であり、それ以上進めることはないと見られる。

なお、錦秀会創設者の籔本秀雄氏も昔、業務上横領罪などに問われ、その判決分がネットに掲載されている。ただ、年齢も大正15年生まれで95歳、引退し名誉会長であるものの、それ以上のことはないと見られる。事件発覚、理事長辞任など息子の雅巳氏も同じ経過を辿っているようだ。

大阪地方裁判所 昭和57年(わ)1595号 判決
(1982年/籔本秀雄氏57歳のときの事件)
裁判内容:
右両名に対する法人税法違反、被告人籔本秀雄に対する「背任」、「業務上横領」、「有印私文書偽造」、「同行使」、「診療放射線技師及び診療エックス線技師法違反」、各被告事件につき、当裁判所は、検察官鞍元健伸出席のうえ審理を遂げ、次のとおり判決する。

主文
被告人医療法人錦秀会を罰金1億3000万円に、被告人籔本秀雄を懲役二年に、各処する。
押収してある看護婦(士)業務従事者届五六枚(昭和五八年押第一二八号の二、四、七)、准看護婦(士)業務従事者届二七〇枚(同押号の三、五、六、八、二〇)の各偽造部分は、いずれも被告人籔本秀雄から没収する。

理由
<本件犯行に至る経緯>

被告人籔本秀雄は、昭和二五年三月大阪大学医学専門部を卒業し、同二六年四月医師国家試験に合格し、郷里の三重県名張市内で開業していたが、同三一年大阪へ移り、同三二年七月大阪市住吉区南住吉三丁目三番七号に阪和病院(ベッド数四〇床)を開設し、同三四年一二月二二日、医療法人阪和病院を設立し、その理事長に就任した。同病院は、同三八年一一月にはベッド数二一三床に、同四〇年一月には三五一床に、同四一年一二月には四一八床に、同四四年一一月には七四四床と順次増床し、同四六年八月には分院(三九二床)を開設し、同四七年一二月には本院も七七三床となった。更に、同五三年一〇月には第三次救急病院阪和記念病院(二一八床)同五五年一〇月には阪和泉北病院(一五〇〇床規模、内六〇〇床を使用)を次々と開設し、同五六年六月には分院を廃止し、同五七年一月には本院は八八五床となった。従業員は約一五〇〇名の多数を数え、付属の高等看護学院、准看護学院、臨床検査技師学院を擁し、大阪府下でも有数の私立大病院となるに至った。尚、同五六年三月二七日には法人名を錦秀会(以下「被告法人」という。)と変更した。

被告法人は、大阪市住吉区南住吉三丁目三番七号に主たる事務所を置く医療法人であり、病院を経営し、科学的で且適正な医療を普及することを目的としており、その出資金四五〇万円は、被告人籔本及びその親族が出資したものである。

被告人籔本は、自己と情交関係のある渡辺以久子を被告法人の管理部長に、同じく自己と情交関係のある中脇幸子の妹中脇輝子を直轄の経理課長に据え、関連会社の阪和食品株式会社、株式会社阪和薬店、株式会社錦生も一族で固めて、被告法人を自己の意のままに運営できるような体制を築きあげた。

<罪となるべき事実>
被告人籔本は、
第一  被告法人の理事長としてその業務を統括し、被告法人のため善良な管理者の注意をもって誠実にその経営ならびに財産の管理及び処分をすべき任務を有するにもかかわらず、その任務に背き、自己の利益を図り、被告法人に損害を加える目的で、

一  同五二年二月一七日から同五三年四月二八日までの間、前記被告法人事務所において、自宅新築工事代金の一部に充てるため、真実は株式会社米田工務店(代表取締役米田良男)の請負った被告法人の倉庫工事等の代金は一億一七〇〇万円であるのに、これを一億六七〇〇万円と仮装し、その工事代金名下に被告法人名義の住友銀行粉浜支店宛の小切手三通(金額合計一億六七〇〇万円)を振出したうえ右米田に交付し、その差額五〇〇〇万円を自宅建築代金の一部に充当させ、

二  同五三年三月三一日、前同所において、自己の趣味用の刀剣三振の購入代金に充てるため、被告法人においてCTスキャンを産陽商事株式会社(代表取締役高津一久)から代金一億八五〇〇万円で購入したものと仮装し、その代金名下に被告法人振出名義の約束手形三七通(金額合計一億八五〇〇万円)を右産陽商事株式会社宛振出したうえ、右高津に交付してこれを右刀剣代金に充当させ、

三  同五三年四月五日及び同年五月三一日、前同所において、中脇輝子の購入した家具代金の支払いに充てるため、被告法人において厚生費を支出したものと仮装し、その支払名下に被告法人名義の住友銀行粉浜支店宛の小切手二通(金額合計三六三万七九九〇円)を振出したうえ、株式会社近鉄百貨店外商部係員に交付して右金額中二四七万七九一〇円を右家具購入代金に充当させ、

四  同五四年一二月二八日、前同所において、被告人籔本の自宅の建仁寺垣設置の代金の支払いに充てるため、被告法人が塀工事をしたものと仮装し、その支払名下に被告法人名義の住友銀行粉浜支店宛の小切手(額面一七九万八九〇〇円)を振出したうえ、有限会社塚本造園代表取締役塚本慶隆に交付して右金額中一五〇万円を右設置代金に充当させ、

五  同五五年二月六日、前同所において、被告人籔本方及び同人の妻の実家である吉武儀左衛門方の改造工事代金の支払いに充てるため、被告法人が分院改修、塗装工事をしたものと仮装し、その支払名下に、被告法人名義の住友銀行粉浜支店宛の小切手二通(金額合計六九九万円)を振出したうえ、前記米田に交付してこれを改造工事代金に充当させ、

六  同年九月五日、前同所において、被告人籔本所有の三重県名張市所在の別邸の庭木(槇)代金の支払いに充てるため、被告法人において植木手入れをしたものと仮装し、その支払名下に、被告法人名義の住友銀行粉浜支店宛の小切手(金額二八〇万円)を振出して、前記塚本に交付してこれを右植木代金に充当させ、
もって、それぞれ被告法人に対し各同額の財産上の損害を加え、

第二  被告法人の理事長としてその業務全般を統括する業務に従事していたものであるが、別紙(一)記載のとおり、昭和五三年一〇月四日から同五七年二月二二日までの間前後一二六回にわたり、前同所において、被告法人のため業務上預り保管中の現金合計八一九七万一六六〇円を自己の用途に費消する目的でほしいままに着服して横領し

第三  阪和泉北病院を開設し、被告法人経営の各病院の看護婦及び准看護婦不足が深刻化したため、各年末現在の看護婦氏名等を記載して翌年一月一五日までに届けるべき(准)看護婦業務従事者届を偽造して看護婦不足が発覚しないようにしようと考え、岸由男及び田端宗一と共謀のうえ、
一  同五六年一月上旬頃、前同所において、行使の目的をもって、ほしいままに別紙(二)記載のとおり、同五五年一二月三一日現在の看護婦(士)業務従事者届、准看護婦(士)業務従事者届の各用紙の氏名欄に浅浦清子ら合計一八七名の氏名を冒書し、住所、(准)看護婦籍登録番号、登録年月日、業務に従事する場所欄等に所要の事項を記入し、もって、右浅浦ら一八七名作成名義の同人らの署名のある看護婦(士)業務従事者届四二通及び准看護婦(士)業務従事者届一四五通の各偽造を遂げたうえ、同五六年一月一〇日頃、大阪市住吉区殿辻一丁目四番八号所在の所轄住吉保健所において、同保健所係員に対し、右偽造にかかる看護婦(士)業務従事者届四二通及び准看護婦(士)業務従事者届一四五通を、真正に成立したもののように装って一括提出して行使し、

二  同五七年一月上旬頃、被告法人事務所において、行使の目的をもって、ほしいままに別紙(三)記載のとおり、同五六年一二月三一日現在の看護婦(士)業務従事者届、准看護婦(士)業務従事者届の各用紙の氏名欄に江口智子ら合計一三九名の氏名を冒書し、前同様各欄に所要の事項を記入し、もって右江口ら一三九名作成名義の同人らの署名のある看護婦(士)業務従事者届一四通及び准看護婦(士)業務従事者届一二五通の各偽造を遂げたうえ、同五七年一月一〇日頃、前記保健所において、同保健所係員に対し、右偽造にかかる看護婦(士)業務従事者届一四通及び准看護婦(士)業務従事者届一二五通を、真正に成立したもののように装って一括提出して行使し、

第四  山羽正広、服部幸次郎、才竹一広、坂口正義、中井久司と共謀の上、右中井、服部、才竹及び坂口において、医師、歯科医師、診療放射線技師又は診療エックス線技師のいずれの免許も受けていないのに、別紙(四)記載のとおり、昭和五六年八月九日から同年一二月二〇日までの間、大阪府堺市深井北町三一七六番地所在の被告法人阪和泉北病院において、真銅隆ら合計一五四名に対してエックス線を照射し、もって放射線を人体に照射することを業とし

第五  被告法人の業務に関し、法人税を免れようと企て、受贈益収入の除外、架空仕入れの計上、架空資産の減価償却費の計上などの方法により所得を秘匿したうえ、

一  昭和五三年四月一日から同五四年三月三一日までの事業年度における被告法人の実際総所得金額が二四億八三四六万九一〇三円(別紙(五)修正損益計算書参照)あったのにかかわらず、同五四年五月三一日、大阪市住吉区住吉二丁目一七番三七号所在の所轄住吉税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一七億七二六〇万九八三六円でこれに対する法人税額が七億四一二万七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告法人の右事業年度における正規の法人税額九億八八四六万四七〇〇円と右申告税額との差額二億八四三四万四〇〇〇円を免れ、

二  昭和五四年四月一日から同五五年三月三一日までの事業年度における被告法人の実際総所得金額が二三億八六四四万二七六三円(別紙(六)修正損益計算書参照)あったのにかかわらず、同五五年五月三一日、前記税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が二〇億一〇一七万九〇一九円でこれに対する法人税額が七億九一三一万四一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告法人の右事業年度における正規の法人税額九億四一八一万九三〇〇円と右申告税額との差額一億五〇五〇万五二〇〇円を免れ、

三  昭和五五年四月一日から同五六年三月三一日までの事業年度における実際総所得金額が一六億六五三〇万八三七七円(別紙(七)修正損益計算書参照)あったのにかかわらず、同五六年五月三〇日、前記税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一一億一二〇四万九六五八円でこれに対する法人税額が三億九一七三万八九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告法人の右事業年度における正規の法人税額六億一三〇四万二五〇〇円と右申告税額との差額二億二一三〇万三六〇〇円を免れ
たものである。
以上、学術研究機関 大判例法学研究所のHP
血はやはり争えないもののようだ。

 

[ 2021年10月 8日 ]

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