アイコン 下地幹郎告発へ 日本共産党沖縄委員会、自民党沖縄県連


下地幹郎

選挙戦の真只中、沖縄1区内で下地ミキオの名で配布されているビラがとんでもない事件に発展しようとしている。

下地幹郎

下地ミキオの虚偽の行為は明らかに公職選挙法第235条に抵触するとして、名指しで書かれている共産党・赤嶺政賢陣営有志、自民党・国場幸之助陣営有志は選挙後に下地ミキオを刑事告発する可能性が出てきているというのだ。

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問題のビラは10月19日告示されて以降、沖縄1区の選挙区内数万世帯に配られている。

下地ミキオは街頭演説、広報ビラでも下地ミキオ自身が当選することを得ることを目的に共産党候補者・赤嶺政賢候補、自民党候補者・国場幸之助候補者に関し、虚偽の事実を有権者に公にし、又は事実を歪めて公に流布し、選挙民に対して下地ミキオに投票するように呼び掛けしている。

下地ミキオは自身が国会議員でいたいという身勝手な目的の為なら、どんな汚い手を使っても手段を択ばないという今回の下地の行為は明らかに公職選挙法違反である。

公職選挙法は以下のように定めている。

(虚偽事項公表罪)
 当選を得させない目的をもって公職の候補者に関し虚偽の事実を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処することとされ(公職選挙法第235条第2項)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)

いくら自身が当選したいからといって、選挙民に嘘を吐いてはいけない。選挙民が騙され、不正な選挙が行われるように注意監視する。

下地ミキオ、 嘘を吐き、人を裏切ってきた国会議員歴25年、愈々そのキャリアに終止符が打たれようとしている。

下地陣営は虚偽を公するなど卑怯な手は使わずに正しい選挙を行いましょう。

インターネット長崎奉行・遠山金四郎こと中山洋次

[ 2021年10月28日 ]
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