アイコン 自民党沖縄1区支部、下地ミキオを公職選挙法違反の容疑で刑事告発へ


下地幹郎

一昨日、きのう、本紙で報道していた衆議院議員選挙、沖縄1区から出馬している下地幹郎(無所属・60歳)による公職選挙法違反で実際に被害を受けている自民党沖縄1区支部(国場幸之助・48歳)が、きのう(10月28日)、那覇署に被害届を提出したことが分かった。

きょう、10月29日(金)、記者会見を行う予定であることも同時に判明している。

(虚偽事項公表罪)
当選を得させない目的をもって公職の候補者に関し虚偽の事実を公にし、又は事実を歪めて公にした者は、4年以下の懲役若しくは禁固刑又は100万円以下の罰金に処することとされ(公職選挙法第235条第2項)、選挙権及び被選挙権が停止されます。(公職選挙法第252条第1項・第2項)

下地幹郎

沖縄1区から無所属で立候補している下地ミキオは自らが日本維新の会から除名され、前回(第48回・平成29年)のように比例での復活がないことからの焦りからきたのか、上記のような虚偽のビラを選挙区内で10万枚以上も配布し、自らの街頭演説でも虚偽の発言を聴衆に対して公に流布しているのだ。

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下地は虚偽のビラでこのように記している『この選挙、オール沖縄の共産党候補は比例1位で当選、自民党候補の比例復活3度目はないとも言われながら、今回も比例3位で当選が決まりました。下地ミキオには比例はありません。選挙区で当選させていただくしか道はありません。・・・・・・』

あたかも他候補が既に比例にて当選したと虚偽を公に流布しているのだ。

投票日は31日であることから下地が虚偽を公にしている時点では共産党の赤嶺候補も、自民党の国場候補も選挙区は勿論、比例での当選も確定した事実はない。

たしかに共産党候補は選挙区と比例区の重複ではあるが名簿順位の1位が確定しているので共産党が九州にて1議席を獲得すれば赤嶺候補が選挙区で落選した場合でも復活当選となるが、あくまでも共産党が1議席取れた場合である。

共産党が1議席も取れず、赤嶺候補が選挙区で敗れた場合は赤嶺候補の比例復活はない。
自民党の九州比例区は30人が立候補していて、そのうち1位と2位は単独候補、選挙区と比例区の重複候補は25人同列3位となる。残り3人は28、29、30での登載になる。

重複候補者の25人は、選挙区で落選した場合でも惜敗率に応じて比例区にて復活当選することができるわけであり、下地が配るビラで公言しているように共産党の赤嶺候補も、自民党の国場候補も既に当選したという事実はどこにもない。

また、下地は自民の3度目比例は有り得ないと公言しているが、全国の選挙区では3度目どころか4、5度目も数多くある。
ここでも下地ミキオは嘘を吐いているのだ。

しかも、下地ミキオも第41回(平成8年)第42回(平成12年)第47回(平成26年)第48回(平成29年)と過去4回も比例区にて当選している事実があることを下地ミキオは忘れてはいけない。

このように列記しただけでも下地ミキオの虚偽の行為は明らかに公職選挙法第235条に抵触するのだ。

下地ミキオのように嘘を吐いたり不正を働く者が得をしたり大手を振って跋扈する日本社会であってはならない、との信念を持ってここに注意を喚起する。

インターネット長崎奉行・遠山金四郎こと中山洋次

[ 2021年10月29日 ]
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