アイコン 措置命令 福岡市の脱毛会社 4,227円が64,790円以上に セブンエー美容ら


消費者庁は3日、セブンエー美容株式会社,株式会社ダイシン及び株式会社エイチフォーに対し、各社が供給する脱毛施術の役務に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局九州事務所)の調査の結果を踏まえ、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから,同法第7条第1項の規定に基づき,措置命令を行った。

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違反会社・・・所在地と代表の名字は3社とも同じ
(1) セブンエー美容
名称:セブンエー美容株式会社
所在地:福岡市中央区天神二丁目7番6号
代表者:代表取締役 久田 拓儀
設立年月:平成22年2月
資本金:300万円(令和4年3月現在)

(2) ダイシン
名称:株式会社ダイシン
所在地:福岡市中央区天神二丁目7番6号
代表者:代表取締役 久田拓儀
設立年月:平成19年6月
資本金:900万円(令和4年3月現在)

(3) エイチフォー
名称:株式会社エイチフォー
所在地:福岡市中央区天神二丁目7番6号
代表者:代表取締役 久田章恵
設立年月:平成29年7月
資本金:900万円(令和4年3月現在)

<表示内容>
a セブンエー美容及びダイシン
例えば、令和2年3月26日に、「顔・VIO含む全身脱毛62部位が月額1,409円」、「最短3カ月で脱毛完了」等と表示するなど、「表示日」欄記載の日に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件役務は最短3か月で62部位の脱毛が完了するものであって、3か月で62部位の脱毛が完了した場合の本件役務の対価の総額は4,227円であるかのように表示していた。

b エイチフォー
例えば、令和2年3月26日に、「顔・VIOもできちゃう♪」、「月額1,409円で」、「全身脱毛62部位が最短3ヶ月で脱毛完了」等と表示するなど、別表2「表示日」欄記載の日に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件役務は最短3か月で62部位の脱毛が完了するものであって、3か月で62部位の脱毛が完了した場合の本件役務の対価の総額は4,227円であるかのように表示していた。
<実際>
3か月で62部位の脱毛が完了した場合であっても、本件役務の対価の総額は64,790円以上であった。

 

[ 2022年3月 4日 ]

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