Cansell/破産手続き開始決定 <神奈川>
Cansell(株)(所在地:神奈川県横浜市港北区綱島東3丁目***、商業登記簿上の本店所在地:東京都渋谷区神宮前6丁目*** )は3月23日付、東京地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
官報より参照。
破産管財人には、木村昌則弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は令和4年4月20日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和4年6月23日午前10時30分。
事件番号は令和4年(フ)第1323号となっています。
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破綻要約 JC-NET |
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1 |
破綻企業名 |
Cansell(株) |
2 |
本社地 |
東京都渋谷区神宮前6-28-9 |
3 |
代表 |
山下恭平 |
4 |
設立 |
2016年1月. |
5 |
資本金 |
1億円 |
6 |
業種 |
宿泊予約権利の売買サービス業 |
7 |
破綻 |
2022年3月23日. |
破産手続きの開始決定 |
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8 |
破産管財人 |
木村昌則弁護士(木村・古賀法律事務所) |
電話:03-6300-6580 |
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9 |
裁判所 |
東京地方裁判所 |
10 |
負債額 |
約1億円 |
11 |
破綻事由 |
同社は宿泊予定者が宿泊をキャンセルする場合、キャンセル料が発生することから、その宿泊権利を購入し、宿泊希望の第3者に売却するサービスを提供していた。宿泊予定者もキャンセル料の実質減額が可能となり、また宿泊希望者も宿泊ができ、ウィンウィンのビジネスモデルを構築していた。しかし、今般の新コロナ事態でインバウンド効果は剥離、全国で宿泊客そのものが激減して同社のビジネスモデルは崩れてしまっていた。 |