アイコン 公開質問状に回答できない長崎県知事・大石賢吾氏!


違法だよ

5月13日、2月に行われた知事選に不正があったとして県内の二つの政治団体「正常な知事選を実現する会」と「510けいしょう会」は長崎県警に対して刑事告発し、同時に長崎県知事・大石賢吾氏に対して公開質問状を提出していたが、締め切りの6月5日になっても回答がなかった。というか回答できなかった。

そこで念のため二つの団体が知事室秘書課を訪問し、回答の有無を大石知事に再確認に行ったところ、6日の午後6時頃になって、秘書課のO課長から団体の代表の携帯に電話があり、長崎県としては回答できないと回答があった。

二つの団体は大石氏への公開質問状であり、長崎県には何も質問してない、長崎県として何も回答することもないだろう。

ようするに、大石けんご氏としては「違法な選挙」をしたという認識があるので回答できないということだろう。
はっきり言っとくけど、被告発⼈⼤⽯賢吾の選挙運動に関する出納長・太田伸二氏への広告代として支払っている2,541,487 円の⽀出、利益誘導罪等に明らかに該当ししている。大石氏からの買収なのです。

 

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大石賢吾

選挙コンサルタント・ジャッグジャパン代表・大濱崎卓真氏への電話代402万円も明らかに買収なのです。下記が公開質問状です。これに答え切れないということは大石氏は買収を認めたということになる。そういう事なのです。

公開質問状

1.被告発⼈⼤⽯賢吾の選挙運動に関する買収及び利益誘導罪等
1-1.⼤⽯賢吾による出納責任者である太⽥伸⼆と事務担当である三⼾雅彦の買収
1.アジャスト(株)において、太⽥伸⼆は代表取締役社⻑、三⼾雅彦は現代表取締役を務め ている。選挙運動費⽤収⽀報告書によると、太⽥伸⼆は「出納責任者」、三⼾雅彦は「事務 担当者」として記載されており、ともに⼤⽯陣営において、主たる責任者として選挙運動 を⾏なっていたことがわかる。⼤⽯賢吾からアジャスト(株)に対して計 2,541,487 円の ⽀出が確認されているが、これは選挙運動を⾏なった太⽥伸⼆と三⼾雅彦に対する報酬と して利益誘導がなされたと⾒做され、⼤⽯賢吾並びに買収された太⽥伸⼆と三⼾雅彦は公 職選挙法第221条第1項(買収及び利益誘導罪)に該当すると思料するが、⾒解を求め る。

2.太⽥伸⼆は出納責任者という⼤⽯陣営における主たる責任者であるが、選挙運動を⾏った 報酬として、⾃らの会社に利益を誘導するという買収⾏為に及んだ。太⽥伸⼆は出納責任 者であるため、公職選挙法251条第2項第2号(総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪 による公職の候補者等であつた者の当選無効及び⽴候補の禁⽌)が適⽤され、⼤⽯賢吾は 連座制により当選無効の処分と思料するが、⾒解を求める。

1-2.⼤⽯賢吾による⼤濱﨑卓真の買収
1.⼤⽯賢吾選挙運動費⽤収⽀報告書において、2⽉28⽇に⼤濱﨑卓真が代表取締役を務めるジャッグジャパン(株)に電話代として 4,020,082 円が⽀払われている。
これはその他 に電話代として計上されている(株)⻑崎ケーブルメディアや九州テレ・コミュニケーシ ョンズ(株)に対するものと⽐較して、⾦額の程度からも使途が異なるものと推測される。 この電話代の詳細について、回答を求める。

2.選挙コンサルタント会社のジャッグジャパン(株)の代表取締役の⼤濱﨑卓真は選挙中に 街頭での選挙運動に参加しており、多くの証⾔と多くの証拠写真によって選挙運動の参加 が確認されている。更に⾃⾝の YouTube においても、選挙期間中に選挙対策本部の中枢にて選挙運動を指揮していたことを詳らかに発⾔している。⼤濱﨑卓真が選挙運動期間中に 選挙事務所や街頭で選挙運動を⾏なっていたかどうか、⾒解を求める。

3.電話代の詳細な内容については以下の場合が考えられ、いずれの場合においても、公職選 挙法第221条第1項(買収及び利益誘導罪)が適⽤されると思料するが、⾒解を求める。 3 / 21
① ジャッグジャパン(株)が電話による投票依頼という選挙運動業務を請け負い、同社の社員等⼜は機械による⾃動⾳声電話を通して、候補者への投票を依頼する⾏為を⾏った場合
② ジャッグジャパン(株)が電話による投票依頼という選挙運動業務を他の企業に外注し マージンを得ていた場合
③ 電話代としてではなく、ジャッグジャパン(株)が他の選挙業務を請け負っていた場合
④ ジャッグジャパン(株)が他の選挙業務を他の会社に外注してマージンを得ていた場合
⑤ 電話代としてではなくジャッグジャパン(株)並びに⼤濱﨑卓真が選挙期間中に⾏った 選挙運動に対する報酬であった場合

4.⼤⽯賢吾選挙運動費⽤収⽀報告書においては、ジャッグジャパン(株)に対する⽀出は選 挙運動としての電話代 4,020,082 円のみが計上されており、選挙コンサルタント業務費 ⽤の計上は確認されていない。⼤濱﨑卓真が選挙中に選挙運動を⾏なったため、選挙運動 の報酬として⽀払うことができないのは当然のことである。つまり、⼤濱﨑卓真が選挙期 間中に選挙運動をしていたことの証明であると⾔える。 しかしながら、ジャッグジャパン(株)は選挙コンサルタントを業務としている法⼈であ り、同社 web サイトには選挙コンサルタントに関わる料⾦表が存在し、⼤濱﨑卓真の⾏う コンサルタント業務に対する報酬が発⽣することが公に⽰されている。

このことから、選 挙期間外に確認団体等の⼤⽯賢吾陣営からジャッグジャパン(株)に対して、本知事選挙 における報酬が⽀払われていると考えられる。 ⼤濱﨑卓真は遅くとも告⽰前の1⽉途中から⻑崎に⼊り、選挙期間を経て投票⽇まで選挙 事務所を中⼼に、連続して選挙コンサル業務とその域を超えた選挙運動を⾏ってきたこと は告発状の内容からも明らかである。
ジャックジャパン(株)が得たと考えられる報酬は、告⽰前と選挙運動に対して報酬を⽀ 払うことができない告⽰後とに関わらず、⼤濱﨑卓真が⻑崎にいた全期間に亘る選挙運動 の対価として⾒做すのが妥当である。たとえ選挙期間中の選挙運動が『ボランティア』と 表現されても、⼤濱﨑卓真が⾏った選挙期間中の選挙運動は、報酬として発⽣した選挙コ ンサルタント業務への利益誘導⾏為であるとも⾔える。

大石

このことから、⼤⽯賢吾は公職選 挙法第221条第1項(買収及び利益誘導罪)に抵触すると思料するが、以下について回 答を求める。

[ 2022年6月 8日 ]
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