アイコン 拝啓、長崎県北漁業協同組合長会 様


片岡一雄氏

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令和4年6月7日
長崎県北漁業協同組合長会
片岡 一雄  殿
山中 兵惠  殿
後藤 正喜  殿

長崎市銀屋町0番00号〇〇ビル〇F
海洋資源協同組合
代表理事 大塚和久
電話番号 000-2222 – 5555


通 知 書

冠省、長崎県北漁業協同組合長会での意図的な虚偽の説明から、間違った認識を植え付け誤った決定を誘導したことに対し、今後、日本のエネルギー政策にも悪影響を及ぼしかねない重大な問題であると懸念し、510けいしょう会(塚本 茂)が勧告書を送付していた件についても、このまま黙過することが将来に大きな禍根を残すことになると判断したので、今後、510けいしょう会から当組合(海洋資源協同組合・代表理事・大塚和久)が引継ぎ、近々、組合員一人一人の意見なども集約し、同時に法的な準備も検討していることを御通知申し上げます。

昨年の5月20日、県北組合長会が「宇久島メガソーラー発電所の建設」に反対を表明した。
それに加えて大々的に記者会見を開き、翌日、その内容が新聞報道各社で紙面に掲載され、漁協組合員のみならず多くの県民市民が周知する事実として知らしめられた。

この事実関係から鑑み、該当する各漁協の組合員が、本案件の意思決定に対し何ら反論(異議) を唱えなかったことから、本決定は組合員全体の総意として捉えられている。
そもそも、漁業協同組合は組合員の総意と出資によって運営され、その権利と義務は組合員に帰属している。つまり、漁業権や補償については一人一人が享受できる一方で、漁協運営に関する責任は、執行部の刑事責任問題以外、組合員個々がその責任を負うことは免れない。
電気設備事業者は、設計・調達・建設からそのプロジェクトを遂行する太陽光発電事業者として、厳しい国の環境影響評価(環境アセスメント)をクリアし認められた最も環境にやさしい発電設備を建設している。
本案件は、当初より地元関係者へ丁寧な説明をして同意を得且つ慎重に業務進めてきた事業でもあるが、現在、その事業が中断することによって被る損害は計り知れないものとなっている。
仮に、事業者らが漁協執行部の数名が虚偽の説明を繰り返し、誤った情報操作によって組合員に誤った認識を植え込み不安に貶め、事業反対の意思表示へと洗脳し追い込んだ。
その結果、現在、工事が停滞し、建設計画も大幅に遅延していることから、多方面において信用を失墜し多額の損害を被っている。として、 漁協と組合員に対し損害賠償を求め提訴されることも考えられる。
今回の事案については、これまでの経緯経過並びに事実関係の証憑がすべて揃っているため、県北組合長会並びにその組合員に対し、賠償命令が下ることは必至である。(参考:安岡発電所、損害賠償請求事件、最高裁判例より)。
そもそも海底送電ケーブルの形状については、「太陽光発電のケーブルは細く、風力発電のそれは太い」というのが正しい情報であり技術的見解である。
太陽光発電の揚合の海底送電ケーブルは直径10数センチメートル、直流で細く熱は出さないため環境への影響は全くない。
一方、寺島に建設される日本風力発電の海底送電ケーブルは直径30~40センチメートル、交流のため熱と電磁波を排出するためその径は太く、漁場や周りの海域環境に与える影響は少なくない。
しかし、平戸の山中組合長は、佐世保の片山組合長らと結託し、全く正反対の説明を繰り返している。漁協青年部らが事業者側に説明会の開催をするよう組合長らに求めたようだが、阻止された上に組合活動から疎外される始末である。 尋常ではない職権乱用行為である。
これまで、全く正反対の情報を組合員に吹き込み、漁協青年部の面々を混乱に陥らせ、組合長としての職権を乱用する所業は断じて許せるものではないと言える。と同時に、組合長の悪行所業に対しこれまで糾弾すらできなかった組合員の責任も重いと言える。
因って、最悪のジナリオを避けるためにも、すべてを真摯に受け止め、早急に事業反対表明を撤回する事を勧告する。

草々

[ 2022年6月 7日 ]
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